じゃ、逆にちょっと違う聞き方をしますけれども、例えば子供や非就労資格で在留する方、賃金水準の低い職種に従事する方など、経済的基盤が弱い、脆弱な外国人に対して、手数料の負担が過度なものにならないよう、入管庁としてはどういった対応を考えているのか、お願いします。
西村智奈美 (中道改革連合)
2026年4月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
前後のやりとり
そこら辺の詳細につきましては、やはり今後の検討課題かなというふうに思っております。
つまり、第六十七条三項、経済的困難その他特別の事由というのは、これを見て、参考人の方は本当にいろいろなことをおっしゃっていましたよ。ちょっと続きを読みますと、子供それから高齢者、病気やけがで働けない人、低賃金の仕事をしている人、それから病気、解雇、倒産、こういったことなど酌むべき事情がある人、あるいは自然災害のときとか、いろいろなことをおっしゃっているんだけれども、今の答弁を聞くと、本当に想定しているのは、難民とそれから補完的保護対象者、その中でも生活保護水準以下なのか課税最低限以下世帯なのか分からないけれども、こういうことになる。 一体、じゃ、何人の…
現時点では、そもそも内容自体がまだ固まっていないものですから、そこら辺の想定をお答えするのは困難な状況でございます。
- (上の発言)
じゃ、逆にちょっと違う聞き方をしますけれども、例えば子供や非就労資格で在留する方、賃金水準の低い職種に従事する方など、経済的基盤が弱い、脆弱な外国人に対して、手数料の負担が過度なものにならないよう、入管庁としてはどういった対応を考えているのか、お願いします。
お答え申し上げます。 そもそも、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができないといった経済状態にある外国人の方は、在留資格に該当する活動を継続して行うことができないと認められることから、原則として在留資格の変更の許可等を受けることができない、これが本来的な法律の建前ということになります。 例えば、永住許可を受けるためには、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有することが要件とされているほか、在留資格の変更許可又は在留期間の更新の許可を受けるためには、一般的な就労資格については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが…
大臣も過度な負担を課すものではないというふうに答弁していましたが、何を根拠にそういうふうに言えるのか、実態が分からないでよく過度じゃないと言えるなと、私は本当に不思議でならないんですよ。
手数料負担の増大が在留資格の変更許可等の申請の妨げとなって、結果として不法滞在者を増加させることがないように、入管庁には、今後、ここでの審議を踏まえてちゃんと対応していただきたい。強く求めて、終わります。
ありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時三分休憩
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午後一時開議