お答え申し上げます。
難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法令で定めることが想定されております。
その上で、我が国においては、入管法において、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しているところでございます。
難民又は補完的保護対象者として認定された者は、基本的には正規在留者の一類型でございまして、あくまでも可能性として、本国情勢の変動によっては、我が国に在留する外国人のいずれもが難民等やその申請者となり得る立場にございます。
また、難民等の認定手続とその他の入管行政上の様々な手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民等認定申請中の者や難民又は補完的保護対象者と認定された者に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しており、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには難民等の認定に関係する業務を適切に実行する必要がございます。
そのため、難民等の認定に関する業務に要する施策を実施するに当たっては、我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当である、こういうふうに考えております。
したがって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を算定するに当たっては、難民等の保護、支援に関する施策の一部として難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることは相当であると考えております。
引き続き、難民等の適切かつ迅速な保護、支援に係る施策の強化拡充を図ってまいりたい、このように考えております。
101
西村智奈美(中道)
私は、今日は、手数料のことから伺いたいと思っております。
まず、手数料の性質と言ったらいいんでしょうか、前回、先週十七日に、私はここでJESTAの手数料のことについて質問をいたしたんですけれども、そのときに財務省の方からも答弁をいただきました。
そのときに、國重委員の質疑もあって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の総額六百九十億から九百二十億、それに加えてJESTAの手数料、この総額が、外国人施策の充実というふうにおっしゃったかと思うんですけれども、外国人施策のために充てられるというふうな答弁だったんですけれども、その外国人施策というのは何かという…
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102内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
四月十七日の当衆議院法務委員会におきまして財務省の方よりお答えされたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しているところでございます。
その上で、出入国在留管理庁としては、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、それから国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えているところでございます。
さらに、…
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103
西村智奈美(中道)
それで、私が質問したのが先週の金曜日、十七日、その後、参考人質疑が二十一日に行われまして、そのときに参考人の皆さんから大変貴重な御示唆を幾つかいただいておりました。その際に、こういった指摘があったんです。考えてみれば当然の話なんですけれども、難民等の適切かつ迅速な保護、支援は我が国が難民条約締約国として果たすべき責務であるので、国の裁量に基づく出入国管理とは全く別なんだ、だから、これを外国人政策のためということで含めるのは誤りではないかという指摘がありました。
これについて、この御意見について、私も本当に学ばせていただいたんですけれども、どういう整理を…
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- (上の発言)
104内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法令で定めることが想定されております。
その上で、我が国においては、入管法において、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しているところでございます。
難民又は補完的保護対象者として認定された者は、基本的には正規在留者の一類型でございまして、あくまでも可能性として、本国情勢の変動によっては、我が国に在留する外国人のいずれもが難民等やその申請者となり得る立場にございます。
また、難民等の認定手続とその他の入管行政上の様々な手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民等認定申請中の者や難民又は補完的保護対象者と認定された者に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しており、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには難民等の認定に関係する業務を適切に実行する必要がございます。
そのため、難民等の認定に関する業務に要する施策を実施するに当たっては、我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当である、こういうふうに考えております。
したがって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を算定するに当たっては、難民等の保護、支援に関する施策の一部として難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることは相当であると考えております。
引き続き、難民等の適切かつ迅速な保護、支援に係る施策の強化拡充を図ってまいりたい、このように考えております。
105
西村智奈美(中道)
ちょっと、伺っていても雑過ぎるような整理だと思うんですよね、私は。密接に関連しているからということで全てまとめて外国人政策というふうに言ってしまうと、私はやはり国内政策の全体を見誤ってしまうことにつながっていくということを本当に心配をしています。もうちょっとちゃんと整理をしてもらいたい。
もう一つ参考人の方から指摘がありましたのは、既に日本にいる方、正規にいる方の正規の在留継続のための手数料が値上げをされるということなんです。先ほど井戸委員からも指摘があったように、長くいらっしゃる方は、もう日本語教育だとかは不要なわけですよ。だけれども、今入管庁が行お…
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106内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受けることとなります。
もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定にならないものとするために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしておるものでございます。
そして、これらの施策による受益の程度は個々…
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107
西村智奈美(中道)
今回の手数料は、実費と応益的要素、それから政策的要素、この三つによって構成をされるという説明がこれまでもなされてきたわけですよね。
応益的要素ということでいえば、あるいは、先ほど、外国人の中でも受益の程度はいろいろ異なる、薄い方もいれば濃い方もいるということなんですけれども、でも、よく考えたら、日本社会全体が実は受益しているんじゃないですか、日本人も含めて、外国人の方も日本人の方も。
それは、だから、この前、私は、十七日にはそういうふうに質問しましたけれども、参考人質疑を聞いてみて、やはり全体で受益しているんだ、そういうふうに考えたときに、何か外国人…
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