鈴木雅子弁護士/特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)理事

2026年4月21日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 71 発言)

ありがとうございます。

減免措置は全面的に政令に委任するということ自体が適切でないということは先ほど申し上げたとおりですが、その上で、じゃ、具体的にどのような者が減免対象者になるべきかというお尋ねについて、私の考えを申し上げたいと思います。

まず最初に、難民申請者、それから永住許可以外は定められていませんので、難民認定者、補完的保護対象者です。

難民申請者については、働けない在留資格の場合もあり、働ける場合も六か月の更新で非常に不安定なので、よい仕事が見つけにくいというのが実情です。そのような中で高額な手数料を課すようなことがあれば、実際には日本の滞在を断念せざるを得ないということが生じ得るようなことになりまして、この場合は、難民条約等が禁じる、ノン・ルフールマン原則、送還禁止原則に、事実上、帰国を強制するという結果になって、この原則に抵触しかねないということを強く懸念します。

そのために、難民申請者等については原則として免除対象とすべきであり、また、資力の確認に現場の負担を増やすというようなことは避けるべきで、その分、迅速、正確な認定にリソースを割いていただきたいと考えます。

それから、子供と高齢者を含む家族も対象にしていただくべきであると考えます。日本は生来的な国籍取得や帰化が厳しいために、諸外国と比べて今回の在留申請の対象になるような者が多くなると思います。また、子供については減額対象の国も多いというふうに認識しています。諸外国の手数料が要素とされていますので、これらのそもそもの制度の相違や実情についてきちんと調査していただいた上で、決定が必要と考えます。

それから、住民税の非課税世帯、こうした者たちについては、在留資格の該当性、相当性が認められる場合に、費用が払えないという理由で在留の継続を断念させたり、また、より貧困に陥らせるというような事態は避けるべきではないかと考えます。

そのほか、傷病や障害、解雇や倒産など、支払いができないことに酌むべき事情がある場合や、コロナ禍や震災のような伝染病、災害等の非常事態等についても目配りをした上で、減免対象を決めていただきたいと考えております。

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