そういったことも前提として、きちんと機能するようにしていただきたいなと思っております。
次に、これはちょっと昨年の話になるんですけれども、経営・管理の認可基準の改定について伺いたいと思います。
今回、経営・管理の認可基準の改定が昨年の十月十六日施行ということで、その六日前の十月十日に公表をされているものなんです。
ここでいろいろと改正内容、基準が変わっておりまして、幾つかあるんですけれども、今日は一つだけ取り上げるわけですが、資本金の額等についてということで、三千万円以上の資本金が今度は必要になりますということになっております。そのほかに、日本語能力についてですとか、経歴、学歴、職歴、あるいは事業計画、それぞれなかなか大きい変更があったわけなんですけれども、この改正について、どこでどういうふうに議論してこられたのか、議論の経過が分かるような、あっ、済みません、ちょっと時間になりましたので、これはまた次回に回させていただきたいと思います。申し訳ありません。
今日はこれで終わります。ありがとうございました。
117内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではございません。
そして、短期滞在者の認証を受けようとする外国人につきましては、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって改正法第二条の二各号のいずれかの条件に適合する場合には、短期滞在者の認証をすることとなるとされております。
もっとも、いかなる…
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118
西村智奈美(中道)
その大前提の下でなんですけれども、これまでに、査証免除されている国からも実際来られた方が、査証免除国から日本国内に入国をして、難民申請があって、そして認定されているケースがあるということは確認をしたいと思いますけれども、どうでしょうか。
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119内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答えを申し上げます。
まず、前提に、答弁のちょっと訂正を再度させてください。
改正法第七条の二の各号のいずれかの条件に適合するというふうに先ほどお話ししたんですけれども、単に各号の条件に適合するの間違いでございましたので、ちょっと訂正させてください。済みません、恐縮でございます。
その上で、査免国の難民関係でございますが、令和七年の状況についてお答えすると、査証免除国からの難民認定申請者数は二千九百十一人でございまして、難民認定された者のうち、査証免除国の国籍を有する者は一人でございます。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
そういったことも前提として、きちんと機能するようにしていただきたいなと思っております。
次に、これはちょっと昨年の話になるんですけれども、経営・管理の認可基準の改定について伺いたいと思います。
今回、経営・管理の認可基準の改定が昨年の十月十六日施行ということで、その六日前の十月十日に公表をされているものなんです。
ここでいろいろと改正内容、基準が変わっておりまして、幾つかあるんですけれども、今日は一つだけ取り上げるわけですが、資本金の額等についてということで、三千万円以上の資本金が今度は必要になりますということになっております。そのほかに、日本語能力についてですとか、経歴、学歴、職歴、あるいは事業計画、それぞれなかなか大きい変更があったわけなんですけれども、この改正について、どこでどういうふうに議論してこられたのか、議論の経過が分かるような、あっ、済みません、ちょっと時間になりましたので、これはまた次回に回させていただきたいと思います。申し訳ありません。
今日はこれで終わります。ありがとうございました。
121井井上英孝(維新)
次に、井戸まさえ君。
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井戸まさえ(国民)
国民民主党の井戸まさえです。
本日は、出入国管理及び難民認定法等の改正案について、過去の施策ではなぜ十分でなかったのか、そして、今回の改正の背景、目的、そして懸念事項を整理しながら質問させていただきたいと思っています。
キャン・アイ・シー・ユア・パスポート・プリーズ、この言葉を私は何度口にしてきたか分かりません。一九八〇年代末、大学三年生の秋から卒業まで、私は、アメリカ系の航空会社でグランドスタッフとして勤務をいたしておりました。チェックインカウンターに立ち、日々膨大な数のパスポートを手に取り、搭乗手続を行ってまいりました。
まず、顔写真と御本人の…
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123内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず初めに、我が国における電子渡航認証制度につきましては、世界中から膨大な数の申請を電子的に受け付けて処理しつつ、航空会社等のチェックイン手続との連携が必要となるなど、非常に大きな仕組みの構築が必要となることから、令和二年度に電子渡航認証制度を導入している諸外国のシステム等に係る調査報告書を取りまとめるなどして、出入国在留管理庁としても関心を持って調査検討を進めてきたところでございます。
そして、我が国の出入国管理制度におきましては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事官等の査証を受けなければならないこととしており、これにより査証を必要と…
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