お答え申し上げます。
在留手数料の関係は施行が比較的近いということもあるんですが、JESTAは若干先ということもございまして、なかなかちょっと厳密な算定が、我々としてもできる限り審議に御協力する観点から、お話しできることはしたいと考えておるんですけれども、そういうふうな数字の提示がなかなか難しいところではございます。
ただ、やはり外国の制度を参考にというふうには思っておりまして、例えば、オーストラリアでありますと二千円、米国ですと六千円、カナダですと七百七十円、ニュージーランド、アプリ利用ですと千五百六十四円、ウェブ利用ですと二千百十六円、韓国ですと千百円、英国ですと三千七十二円、EUですと三千二百六十円と、邦貨で評価した場合ですけれども、こういうふうな数字がございまして、ここら辺のレンジの中から考えていくということが一つ考えられるかと思います。
106
西村智奈美(中道)
今回、旅券法の改正で、この一次査証の手数料が上がるという話のようなんですけれども、それはともかく、現在は、一次査証は三千円であると。
それで、今度、入管庁の方に伺うんですけれども、JESTAで求める、収集する情報というのは、普通に考えて、査証免除国ですから、ビザのときよりは少なくなるだろう、金額も低くなるだろうと私は想定はしているんですけれども、今現在の考えはどうでしょうか。
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107内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間等とすることを想定しておりまして、詳細につきましては、引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたいと考えております。
また、短期滞在者の認証を受けようとする外国人が提供する情報は、現在、上陸申請の際に外国人から提供される外国人入国記録よりも詳細な情報とすることを想定しております。
その上で、…
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108
西村智奈美(中道)
少なくとも想定ぐらいはお話しいただきたいなと思うんですよ。
といいますのは、この後質問していくんですけれども、やはり幾分かの歳入の増加ということにつながってきますし、また、先ほど國重委員も、在留資格の更新手数料、これはどうするんだというようなお話もありましたけれども、ちょっとばくっとで結構なんですが、大体どのくらいの手数料を想定していて、一体どのくらいの歳入の増加になるというふうに、今、数字、先ほど國重委員には六百九十億から九百二十億とおっしゃったかと思うんですけれども、そんなふうに在留資格の手数料については答弁をされておられたわけなんです。どうですか…
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- (上の発言)
109内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留手数料の関係は施行が比較的近いということもあるんですが、JESTAは若干先ということもございまして、なかなかちょっと厳密な算定が、我々としてもできる限り審議に御協力する観点から、お話しできることはしたいと考えておるんですけれども、そういうふうな数字の提示がなかなか難しいところではございます。
ただ、やはり外国の制度を参考にというふうには思っておりまして、例えば、オーストラリアでありますと二千円、米国ですと六千円、カナダですと七百七十円、ニュージーランド、アプリ利用ですと千五百六十四円、ウェブ利用ですと二千百十六円、韓国ですと千百円、英国ですと三千七十二円、EUですと三千二百六十円と、邦貨で評価した場合ですけれども、こういうふうな数字がございまして、ここら辺のレンジの中から考えていくということが一つ考えられるかと思います。
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西村智奈美(中道)
在留資格の更新の方はこれが近いからということで数字を出したとおっしゃって、JESTAはまだ先の話でというふうな答弁だったんですけれども、法案は今しか審議できないわけですから、やはり、ちゃんと質疑の期間中におおむねの数字というのはちょっと出していただきたいというふうに思います。
それで、結局、それ掛ける入国する方の数を、全員同じということであれば、掛け算すれば、その分が歳入の増加ということになってくるんだと思うんですけれども、先ほど國重委員も指摘をしておられた、財務省の予算編成に当たる考え方なんです。
ここで、私も同じ資料を見ましたのですけれども、査証…
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111吉吉沢浩二郎財務省主計局次長
お答えいたします。
先生御指摘の資料における記述でございますが、御指摘のとおり、手数料等の引上げによる収入増を直接に他施策に活用するという意味ではございませんで、それらの収入につきましては、外国人関連施策の経費を賄う、ただ、これによりまして予算全体として収支が改善されることによりまして、結果として他施策の財源にも寄与しているという関係性を説明したものでございます。
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西村智奈美(中道)
ありがとうございます。
それでは、ちょっとそこは確認をした上で、先に進みたいと思います。
既に何人かの方が質問をしていらした乗り継ぎの方についてです。乗り継ぎのため一時的に我が国に入国する者、括弧、一部等を対象にJESTAの認証、入国前のスクリーニングを行うということなんですけれども、ちょっと確認をしたいんですが、原則、乗り継ぎの方はJESTAは不要だということになるんでしょうか。また、一部の者というふうに記載もされているんですけれども、JESTAが必要になる一部の人というのはどういう要件を想定しているのか、教えていただきたいと思います。
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