内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

JESTAの手数料の額は、導入は三年後ということでございまして、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難ではありますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった基準を勘案して定めることを想定しております。

なお、JESTAの手数料によりどの程度の増収が見込まれるかについては、JESTAの手数料の額が決まっておらず、なかなかお答えが難しいということを御理解いただきたいと思います。

また、JESTAの手数料の収入は、出入国在留管理庁としましては、外国人政策のための財源としても活用すること等の検討を進めてまいりたいと考えております。

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