ということは、今からそれを検討して決めていくということで、諸外国の例なんかも参考にしながら決めていくということでよろしいんですかね。
そのように、不法な滞在を企図する人たちを波打ち際で防ごうと思ったら、やはり厳格な審査というか、その記入とかというのも必要になってくると思いますので、そこら辺はしっかりと検討していただくようにお願いをいたします。
JESTAでございますけれども、いろいろなシステム構築とか機材とか、そういったものも必要だと思います。円滑な導入や安定的な運用を確保するために、システム開発や審査体制の整備に向けた予算の確保や申請の適切な処置に向けた審査人員の確保についてどのような検討を行っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
合理化、合理化といって、合理化されるのは必要だと思うんですけれども、過度に合理化されて審査の厳格化がおろそかになるというのは本末転倒だと思いますので、手続が円滑化されるように、どういった視点で人員を確保していくのか、厳格性を担保しながら円滑化を進めていくのかということをお伺いをいたしたい。
81内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
ちょっとまず答弁の訂正をさせていただきたいと思うんですけれども、令和七年の短期滞在者の在留資格で新規入国した外国人数は約三千八百四十六万人というふうなことが事実なんですけれども、先ほど令和七年度と申したようでございまして、令和七年に訂正させてください。申し訳ございません。
その上で、お尋ねでございますが、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、旅券番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在…
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82三三木圭恵(維新)
アメリカとかだと、犯罪履歴とか、例えば健康状態とか、そういったところも記入しなくちゃいけないというふうに聞いているんですけれども、日本の場合はどうなんですか。
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83内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
やはり、記入事項をどこまで深掘りするかという度合いは、外国人の方の使いやすさとそれから出入国の厳格化、ここの兼ね合いで決まっていくことになるのかなと考えておりまして、やはり、法案成立後に各方面から情報収集等をして、どこがジャストな部分なのか、ここら辺を見極めて制度構築したい、このように考えております。
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- (上の発言)
84三三木圭恵(維新)
ということは、今からそれを検討して決めていくということで、諸外国の例なんかも参考にしながら決めていくということでよろしいんですかね。
そのように、不法な滞在を企図する人たちを波打ち際で防ごうと思ったら、やはり厳格な審査というか、その記入とかというのも必要になってくると思いますので、そこら辺はしっかりと検討していただくようにお願いをいたします。
JESTAでございますけれども、いろいろなシステム構築とか機材とか、そういったものも必要だと思います。円滑な導入や安定的な運用を確保するために、システム開発や審査体制の整備に向けた予算の確保や申請の適切な処置に向けた審査人員の確保についてどのような検討を行っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
合理化、合理化といって、合理化されるのは必要だと思うんですけれども、過度に合理化されて審査の厳格化がおろそかになるというのは本末転倒だと思いますので、手続が円滑化されるように、どういった視点で人員を確保していくのか、厳格性を担保しながら円滑化を進めていくのかということをお伺いをいたしたい。
85内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
先生御指摘の問題につきまして、まず予算の確保についてでございますが、JESTAの実施に必要なシステム開発等のため、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されており、令和九年度以降も引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたい、このように考えております。
また、審査人員の確保については、現在検討中ではあるものの、JESTAの導入により、事前に認証業務を行う職員のほか、空港においても、個人情報等を入力するキオスク型端末というものがあるんですけれども、この利用者に対する所要の審査を行う人員などを配置する…
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86三三木圭恵(維新)
それでは、重ねてお伺いをいたしますけれども、JESTAに係る手数料について、具体的な額は政令で定めることとしていますが、どの程度の手数料額を取ることを想定しているのか、また、手数料ですから、それによってどの程度の増収ということが見込まれるのか、その使い道についてどのようなものになるのか、お伺いをいたします。
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87内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAの手数料の額は、導入は三年後ということでございまして、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難ではありますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった基準を勘案して定めることを想定しております。
なお、JESTAの手数料によりどの程度の増収が見込まれるかについては、JESTAの手数料の額が決まっておらず、なかなかお答えが難しいということを御理解いただき…
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