内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

乗り継ぎを目的として我が国に入る外国人であれば、査証免除対象者であるか否かにかかわらず、査証国の方であっても、査証審査による入国前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができてしまいます。

そして、乗り継ぎを目的として我が国に入ろうとする外国人は入国前のスクリーニングを受けることを要しないとすると、短期滞在者の認証等や査証を受けられない外国人が、船舶等の乗り継ぎを装って、何らの入国前のスクリーニングを受けることなく我が国に入ることができることとなります。

そこで、本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を防止するため、乗り継ぎを目的として本邦に入ろうとする者を直行通過者の認証による入国前のスクリーニングの対象とする必要が出てくるわけでございます。

もっとも、改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況等を踏まえ、直行通過者の全てが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の観点から、一部の外国人に限定することとしております。

そして、改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなる者については法務省令で定めることとしておりますが、その具体的な対象者につきましては、不法残留や不退去の数が少ないなど、出入国管理上問題があると認められる外国人以外の者を想定しているところでございます。

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