お答え申し上げます。
現行法では、船舶観光上陸の許可等の入管法上の特例上陸の許可を受けようとする外国人であれば、査証を必要としないこととされている外国人であるか否かにかかわらず、例えば査証国の方であっても、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができることとなっております。
そのため、お尋ねのクルーズ船に乗って我が国に入り船舶観光上陸の許可を受けようとする外国人の中にも、所定の要件に該当しないとして上陸許可を受けることができなかった結果、不法上陸を企図して船舶から海に飛び込んだり、係留用のロープを伝って岸壁に降り立とうとする者などが存在しているところでございます。
そして、改正法案の施行後は、査証を必要としないこととされている外国人であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものは、短期滞在者の認証又は査証を受けていなければ原則として本邦に入国することができず、上陸も許可されないこととなりますが、船舶観光上陸の許可等を受けようとする外国人は事前のスクリーニングを受けることを要しないとしますと、短期滞在者の認証又は査証を受けられない外国人が、船舶観光上陸の許可等を受けようとするものであるとして、何らの事前スクリーニングを受けることなく本邦に入国することができることとなってしまいます。すなわち、抜け道として使われてしまうということでございます。
そして、我が国に入国し船舶観光上陸の許可等を受けることができなかった外国人が我が国から退去しないような場合には、当該外国人につきまして退去強制手続を取ることとしておりますが、これには相当の労力と費用を要するところでございます。
そこで、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するため、船舶観光上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとする者を特例上陸の認証による事前スクリーニングの対象としたところでございます。
48山山本大地(自民)
おはようございます。自由民主党、和歌山一区選出の山本大地でございます。
皆さん誰もいなくなってしまって少し寂しいんですけれども、質問の機会をいただき、ありがとうございます。法務委員会において初めての質問となりますので、よろしくお願いをいたします。
早速ではありますが、入管法の改正について私から質問をさせていただきます。
まず一つは、電子渡航認証制度、いわゆるJESTAの創設について、そしてもう一つは、先ほど國重委員が質問されておりました在留資格の変更許可等に係る手数料の改正についてと、大きく分けて私は二つのポイントで質問をしたいと考えております。
…
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49内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、いわゆるクルーズ船、すなわち入管法上の指定旅客船に乗る外国人で、観光のため船舶観光上陸の許可を受けて本邦に上陸しようとする外国人、本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人の一部の方などに、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでございまして、厳格な出入国管理を実現する…
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50山山本大地(自民)
御答弁ありがとうございます。
出入国管理の厳格化という観点に加えて、上陸審査の手続の一層の円滑化という二つの観点からも重要な意義があるという御答弁でございました。
昨年、空港また港等で上陸を拒否した者ということで、八千五百四十六人いたという数字がございます。今までは空港等で行っていた上陸審査が、事前に、実際に日本に来る前に、JESTAが導入されると、スクリーニングをされ、日本に来られないということでございます。
入国を許可しなくても日本にまずは来てしまうということは、また飛行機に乗って帰っていただくことになります。実費でもちろん帰っていただくんです…
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- (上の発言)
51内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
現行法では、船舶観光上陸の許可等の入管法上の特例上陸の許可を受けようとする外国人であれば、査証を必要としないこととされている外国人であるか否かにかかわらず、例えば査証国の方であっても、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができることとなっております。
そのため、お尋ねのクルーズ船に乗って我が国に入り船舶観光上陸の許可を受けようとする外国人の中にも、所定の要件に該当しないとして上陸許可を受けることができなかった結果、不法上陸を企図して船舶から海に飛び込んだり、係留用のロープを伝って岸壁に降り立とうとする者などが存在しているところでございます。
そして、改正法案の施行後は、査証を必要としないこととされている外国人であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものは、短期滞在者の認証又は査証を受けていなければ原則として本邦に入国することができず、上陸も許可されないこととなりますが、船舶観光上陸の許可等を受けようとする外国人は事前のスクリーニングを受けることを要しないとしますと、短期滞在者の認証又は査証を受けられない外国人が、船舶観光上陸の許可等を受けようとするものであるとして、何らの事前スクリーニングを受けることなく本邦に入国することができることとなってしまいます。すなわち、抜け道として使われてしまうということでございます。
そして、我が国に入国し船舶観光上陸の許可等を受けることができなかった外国人が我が国から退去しないような場合には、当該外国人につきまして退去強制手続を取ることとしておりますが、これには相当の労力と費用を要するところでございます。
そこで、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するため、船舶観光上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとする者を特例上陸の認証による事前スクリーニングの対象としたところでございます。
52山山本大地(自民)
御答弁ありがとうございます。
私が求めていた答えを全て言っていただいて、ありがとうございます。何せクルーズ船が抜け道になっていたというところでございまして、それにもしっかり対応していく制度であるということでございます。
もう一つお伺いをしたいというふうに思います。
JESTAは、乗り継ぎのために一時的に我が国に入国をする者、すなわち直行通過者と呼ばれる一部の者にもJESTAを求めるということになっておりますが、直行通過者の承認を求めるいわゆる趣旨、これはどういったことなのか、また、どのような外国人の方に対して求めるということなのかについてお伺いをし…
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53内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
乗り継ぎを目的として我が国に入る外国人であれば、査証免除対象者であるか否かにかかわらず、査証国の方であっても、査証審査による入国前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができてしまいます。
そして、乗り継ぎを目的として我が国に入ろうとする外国人は入国前のスクリーニングを受けることを要しないとすると、短期滞在者の認証等や査証を受けられない外国人が、船舶等の乗り継ぎを装って、何らの入国前のスクリーニングを受けることなく我が国に入ることができることとなります。
そこで、本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を…
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54山山本大地(自民)
御答弁ありがとうございます。
是非とも、このJESTA、早期導入をお願いをしたいというふうに思います。一応、二〇二八年の導入を目指すということではございますけれども、少しでも前倒しをして取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、在留許可の手数料の引上げについて伺います。
先ほど、國重委員が非常に、細かくといいますか、すばらしい質問をされておりましたけれども、私も少しその内容とかぶるところもありますが、今回、在留資格の変更また期間の更新に対する手数料の上限を、今、窓口でしたら六千円を十万円に、そして、永住許可については今一万円のものを三十万…
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