内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

現行法では、船舶観光上陸の許可等の入管法上の特例上陸の許可を受けようとする外国人であれば、査証を必要としないこととされている外国人であるか否かにかかわらず、例えば査証国の方であっても、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができることとなっております。

そのため、お尋ねのクルーズ船に乗って我が国に入り船舶観光上陸の許可を受けようとする外国人の中にも、所定の要件に該当しないとして上陸許可を受けることができなかった結果、不法上陸を企図して船舶から海に飛び込んだり、係留用のロープを伝って岸壁に降り立とうとする者などが存在しているところでございます。

そして、改正法案の施行後は、査証を必要としないこととされている外国人であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものは、短期滞在者の認証又は査証を受けていなければ原則として本邦に入国することができず、上陸も許可されないこととなりますが、船舶観光上陸の許可等を受けようとする外国人は事前のスクリーニングを受けることを要しないとしますと、短期滞在者の認証又は査証を受けられない外国人が、船舶観光上陸の許可等を受けようとするものであるとして、何らの事前スクリーニングを受けることなく本邦に入国することができることとなってしまいます。すなわち、抜け道として使われてしまうということでございます。

そして、我が国に入国し船舶観光上陸の許可等を受けることができなかった外国人が我が国から退去しないような場合には、当該外国人につきまして退去強制手続を取ることとしておりますが、これには相当の労力と費用を要するところでございます。

そこで、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するため、船舶観光上陸の許可等を受けて本邦に上陸しようとする者を特例上陸の認証による事前スクリーニングの対象としたところでございます。

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