では、そういうような考え方の下に、今回、上限額はそれぞれ法律で引き上げられると。
その上で、いきなりそんなべたっと上のところに政令で実際の手数料の額を定めるわけではないということですけれども、じゃ、今回のこの手数料の増額によって見込まれる増収額、これをどの程度と見積もっているのか、これは算定根拠と併せてお伺いします。
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
では、そういうような考え方の下に、今回、上限額はそれぞれ法律で引き上げられると。
その上で、いきなりそんなべたっと上のところに政令で実際の手数料の額を定めるわけではないということですけれども、じゃ、今回のこの手数料の増額によって見込まれる増収額、これをどの程度と見積もっているのか、これは算定根拠と併せてお伺いします。
お答え申し上げます。 改正法案では、在留資格の変更の許可等の手数料の額を定めるに当たっては、実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額を勘案することを規定しております。 改正法案における諸外国の同種の手数料の額とは、日本人が外国で許可等を受けてその国に滞在することとなる場合の手数料等の額を意味しております。 そして、諸外国における同種の手数料の額につきましては、実費及び応益的要素を勘案した上で算定した在留資格の変更の許可等に係る手数料の額が、諸外国の水準と比較して不当に高くないか、あるいは不当に安…
今挙げていただいたそれぞれの国、その諸外国の手数料の額も勘案するということですけれども、前提条件がいろいろと違うところもあるので、そのまま引っ張ってくるというのは、やはり私が考えても難しいと思います。
だから、今私が聞いている限りだと、実費また応益的要素、こういうところを中心に考えながら、諸外国の手数料の額というのは、ある意味補完的な要素として、不当に高くなっちゃいけないというような観点も踏まえてこれを要素として加えているという理解でいいですか。
同様の認識でございます。
では、そういうような考え方の下に、今回、上限額はそれぞれ法律で引き上げられると。
その上で、いきなりそんなべたっと上のところに政令で実際の手数料の額を定めるわけではないということですけれども、じゃ、今回のこの手数料の増額によって見込まれる増収額、これをどの程度と見積もっているのか、これは算定根拠と併せてお伺いします。
お答え申し上げます。
大変恐縮なんですけれども、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額は、改正法案の成立後、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行うことになること、また、歳入額は、今後の在留審査の処理件数とか処理期間によって異なってくる、また、どういった在留期間が多くなるか少なくなるかによっても変わってくるものですから、かなり算出がちょっと困難だということを御理解いただきたいと思います。
算出が困難であることは私も理解します。
その上で、済みません、更問いになりますけれども、大枠、大体この程度と見込んでいるもの、もちろん、正確に出ないことは十分分かっています、それはどのような額を結局は政令で定めるのかにも当然よるわけですから。ただ、大体これぐらいだというのは見込んでいないんですか、どうですか。
お答え申し上げます。
そういう意味でちょっとあらあらな数字で大変恐縮なんですけれども、正確な算出が困難であることを前提といたしまして、仮定を設けるわけですけれども、仮に、在留資格の変更許可等に係る手数料の額を一件当たりならして三、四万円というふうに仮定しまして、令和九年度の在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可の件数を二百三十万件程度と見積もると、おおむね六百九十億円から九百二十億円程度の歳入というふうに計算上はなるということでございます。