内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものでございます。

したがって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額については、必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができると考えられているところでございます。

この点については、昭和五十六年に定められた現行の在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額は、審査に要する実費、許可を受けることに関する応益的要素、政策的要素を勘案した額のほか、物価の状況等に応じて具体的な手数料の額を弾力的に定め得るようにすることも考慮したものでございますが、そういう観点で昭和五十六年に定められたものでございますが、この際には、主として消費者物価の上昇に着目し、実費を中心に勘案して定められたものだと理解しております。

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