永住を前提とした制度ではないということでございますけれども、よろしいですよね。
小竹凱 (国民民主党)
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 人口減少に伴い過疎化する地域が今後拡大することが想定されておりますところ、警察といたしましても、これら地域の防犯力をいかに高めていくのかが重要な課題であると認識しております。 まず、ハード面の対策でありますけれども、一般的に、過疎地域では、防犯カメラの設置が進んでいないところ、例えば空き家の多い住宅街など犯罪が実行される可能性が高いと考えられる場所に防犯カメラの設置を働きかけていくことが重要であると認識しております。警察では、防犯カメラの設置が必要な場所を整理し、地方創生の交付金等を活用しつつ、防犯カメラの設置が一層図られるよう、…
過疎地域というのが、イコール、ほぼ超高齢地域になりますから、そういう防犯、リスクの対策というのは不可欠でありまして、各省庁がまたがる形となると思いますし、更に言うと自治体との連携も発生すると思いますけれども、防犯対策一体型の地域政策に是非努めていただきたいというふうに思います。 次の質問に入ります。 次に、建設現場における外国人労働者の問題について伺います。 来年四月から施行されます育成就労制度について、まず伺います。 本制度は、従来の技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野における人材の育成と確保を目的とするものと承知をしております。外国人が…
お答え申し上げます。
育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の技術水準の人材として育成するための制度であり、段階的に技能等を向上させ、特定技能一号へのキャリアアップを図るものでございます。
このように、育成就労制度は、永住許可につなげることを目的とした制度ではございません。
- (上の発言)
永住を前提とした制度ではないということでございますけれども、よろしいですよね。
前提という言葉がなかなか難しいものでございます。更にちょっと制度を細かく言うことになりますが、育成就労から特定技能一号を経て、熟練した技能を有し、我が国の経済社会の活性化に資する専門的、技術的分野の外国人である特定技能二号まで移行した場合には、一定の要件を満たせば、永住許可申請を行うことも可能になります。 ただ、育成就労から特定技能一号に移行するためには、所要の技能試験及び日本語能力試験に合格する必要がありますし、在留期間の上限のない特定技能二号に移行するためには、技能及び日本語能力について難易度の高い試験に合格することが求められております。 済みま…
ありがとうございます。 その前提を理解した上で、建設キャリアアップシステムというのがございますけれども、来年からこの制度が変更されるということで、今、簡易型と詳細型と二つある中で、どちらかが選べるというような状況になっておりますけれども、それが詳細型に一体化されるというふうに認識しております。 今の説明ですと、最終的に二号になる方は永住にもつながっていくというふうに思いますが、まず、永住を前提としていない方を将来にわたって中長期的に日本でキャリアを積んでいくシステムに登録するということがそもそも制度の目的と合っていないんじゃないかというふうに思います…
お答えいたします。 技能実習制度や特定技能制度における外国人材の受入れに当たり、建設分野では、分野特有の事情に鑑みて独自の上乗せ措置を講じることにより、外国人材の適正かつ円滑な受入れを図っております。 具体的には、報酬の安定的な支払いなどに加えて、技能、経験に応じた適切な処遇を確保する等の観点から、受入れ企業に対し、技能実習生及び一号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等を義務づけているところです。 お話のありました令和九年四月から開始される育成就労制度でも、本年一月に閣議決定した分野別運用方針において、受入れ企業に対し、育成就…