山下正通金融庁総合政策局参事官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の英国の制度でございますが、これは仮の呼称でございますが、金融サービス市場法に基づきまして、決済サービスの提供者に対して詐欺被害者へ原則全額補償するよう義務づけておりまして、当該補償のうち五〇%を受取側の銀行等に負担をさせるものと承知をしております。

我が国におきましては、この英国のような銀行による補償の義務化に係る規定はないと認識をしておりますけれども、英国と我が国では法体系や金融監督制度の在り方にも異なる点が多うございますので、一概に単純比較し評価することは困難である点を御理解いただきたいと存じます。

ただ、その上で、私ども金融庁といたしましては、本日御示唆をいただきましたこの英国の制度もしっかり参考にしながら、関連する諸制度とのバランスも考慮しつつ、どのような対応を取り得るか、継続的に検討に努めてまいりたいと存じます。

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