お答えいたします。
平成二十八年に議員立法により成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない旨を宣言し、その解消の必要性について国民の理解を深め、差別的言動のない社会を実現することを理念として定めるとともに、相談体制の整備や、国民の理解を深めるために必要な教育及び啓発を行うことを規定するなどにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するための重要な法律であると考えております。
同法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則をあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。
このように、同法はいわゆる理念法ではあるものの、同法が本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないことを宣言し、同法の規定に基づき、国及び地方公共団体が人権教育及び人権啓発を推進してきたことを通じて国民の間に同法の理念が一定程度周知されたことは、ヘイトスピーチの解消にとって大きな意義があるものと理解しております。
一方で、SNSや電子掲示板等のインターネット上でのヘイトスピーチが後を絶たないことなどに鑑みますと、ヘイトスピーチの解消に向けた取組をしっかりと継続することが重要であると改めて認識しているところでございます。
105
有田芳生(中道)
そこに統一教会はどう関わっていたんですか。
この発言のページ
106山山本文土外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
一九七〇年代に、連邦議会下院において、米韓関係の調査を目的として小委員会が設置されました。同委員会は、委員長のドナルド・フレーザー下院議長の名にちなんでフレーザー委員会というふうに呼ばれております。
このフレーザー報告書自身は米国の立法府により作成されたものであり、日本政府として包括的に説明するという立場にございませんが、その上で申し上げれば、この報告書において、統一教会について、例えば次のような記述がございます。
一つ目は、その機能と基本的な組織構造においては、現在では多国籍企業に似ており、製造、国際貿易、防衛契約、金融、その…
この発言のページ
107
有田芳生(中道)
つまり、フレーザー委員会の報告書では、統一教会について、単なる経済組織ではなく、政治にも関わり、宗教にも当然関わり、多国籍企業的な意味合いも持ち、準軍事組織的な中身も持っている、一言で言って、ムーン・オーガニゼーション、文鮮明機関だ、そういう評価をしているんです。
何が問題かというと、アメリカで例えば信者たちが、アメリカの上院の議員、下院の議員なんかをリクルートをしようとした、ホテルで接待をした、そして、いつでも韓国に来てください、全部保証しますよというようなことを言っていた。だけれども、何で韓国の、KCIAも含めてですけれども、宗教団体がアメリカでそ…
この発言のページ
- (上の発言)
108杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
平成二十八年に議員立法により成立した、いわゆるヘイトスピーチ解消法は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない旨を宣言し、その解消の必要性について国民の理解を深め、差別的言動のない社会を実現することを理念として定めるとともに、相談体制の整備や、国民の理解を深めるために必要な教育及び啓発を行うことを規定するなどにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するための重要な法律であると考えております。
同法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則をあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。
このように、同法はいわゆる理念法ではあるものの、同法が本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないことを宣言し、同法の規定に基づき、国及び地方公共団体が人権教育及び人権啓発を推進してきたことを通じて国民の間に同法の理念が一定程度周知されたことは、ヘイトスピーチの解消にとって大きな意義があるものと理解しております。
一方で、SNSや電子掲示板等のインターネット上でのヘイトスピーチが後を絶たないことなどに鑑みますと、ヘイトスピーチの解消に向けた取組をしっかりと継続することが重要であると改めて認識しているところでございます。
109
有田芳生(中道)
あのときは、自民党の皆さんも、公明党の皆さんも、あるいは全国の創価学会の皆さん、そして民団組織も挙げて、やはりヘイトスピーチ解消法が必要だということで、全会一致で成立に向かったわけです。
引き続きお聞きをしたいんですけれども、あの当時は、単なる理念法だから余り効果がないんだと言われていたんだけれども、決してそうではない。まずお聞きをしたいのは、解消法ができて、今でも全国に貼られていますけれども、「ヘイトスピーチ、許さない。」と黄色いポスターが貼り巡らされておりますけれども、この啓発のための取組というのはどういうことがあったんでしょうか。
この発言のページ
110杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
いわゆるヘイトスピーチをなくすためには、ヘイトスピーチは許されるものではないという意識が広く深く社会の間に浸透することが重要でありまして、法務省の人権擁護機関においては、ヘイトスピーチの解消に焦点を当てた様々な人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。
それらのうち、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとしたポスターにつきましては、これまでに累計で約十八万五千部作成し、全国の法務局を通じて地方公共団体等に配布するなどして、幅広く掲示するなどの取組を行っております。
また、インターネット上のヘイトスピーチに関しまし…
この発言のページ
111
有田芳生(中道)
更にお聞きをしたいんですけれども、選挙におけるヘイトスピーチもこの十年間問題になりましたけれども、それに対してはどういう対応を取られたんでしょうか。
この発言のページ