お答え申し上げます。
一般財団法人について、令和七年十二月末時点で約七千法人が登記されているものと承知をしております。そのうち、宗教活動を目的としている一般財団法人の数については、統計上把握しておらず、お答えすることが困難でございます。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
お答え申し上げます。
一般財団法人について、令和七年十二月末時点で約七千法人が登記されているものと承知をしております。そのうち、宗教活動を目的としている一般財団法人の数については、統計上把握しておらず、お答えすることが困難でございます。
ちょっと端的に教えていただきたいんですけれども、宗教目的を持って一般財団法人が活動した場合に、税法上の優遇があるのかないのか、それを端的に教えていただけませんか。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたことと重複することで恐縮でございますが、非営利型法人の個々の活動、これに着目をいたしまして、これがその課税の対象となります収益事業に当たるかどうかにつきましては、その個々の活動が、法令上、特掲をされております三十四種類の収益事業がございますので、その内容に当たるかどうか、そして、その収入が通常の利潤を得るための対価であって収益事業に該当するか、あるいは喜捨金、寄附金といった性質の収入かなどについて、個々の活動を踏まえて適切に判断をすることとなるところでございます。
つまり、どういう活動をするか、その結果によって判断されるという理解でよろしいわけですね。
法務省にお伺いしたいんですけれども、この一般財団法人というのは、今、日本にどのぐらいあるんでしょうか。その中に、目的として宗教活動を唱えるようなところはあるんでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。
一般財団法人について、令和七年十二月末時点で約七千法人が登記されているものと承知をしております。そのうち、宗教活動を目的としている一般財団法人の数については、統計上把握しておらず、お答えすることが困難でございます。
実際どのぐらいあるか分からないんですけれども、孝情教育文化財団は、目的を、登記を変えて宗教活動をやると。ですから、こういう動きをすることに対して、これだけ社会問題になった団体ですから、公安調査庁の方などでも適切にウォッチしていただきたいなというふうに思います。
それで、法務省に引き続きお聞きをしたいんですけれども、財団法人の解散というのはどういう法律上の規定になっていますでしょうか。
お答え申し上げます。
一般財団法人に対する解散命令というふうな規定がございますけれども、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、一般財団法人の設立が不法な目的に基づいてされたなどの場合において、公益を確保するため一般財団法人の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所は、利害関係人等の申立てにより、一般財団法人の解散を命ずることができるとされております。
つまり、不法な目的で何らかの行為を行って社会問題になるようなことがあれば解散ということも、二百六十一条ですか、あり得るという理解なんですけれども、そういう意味でも、かつては特異集団という規定をした公安調査庁の皆さんには、やはりこの組織についても適切に見ていっていただきたいというふうに思います。
文化庁にお聞きをしますけれども、家庭連合は清算過程に入ったわけですけれども、そのプロセスはどうなっていますでしょうか、清算のプロセスです。