お答えいたします。
今委員が御指摘いただいたこと、様々あろうかと思いますけれども、最高裁としてできることには一定の限界があるということは御理解いただきたいと思います。
その上で、例えばでございますが、本年一月に司法研修所で研究会が開かれたところでございます。その研究会では、保釈請求事件を含む刑事事件の経験が豊富な弁護士の方や検察官の方に講師としてお越しいただいて、それぞれの立場から見た保釈の実情や御意見を伺いながら、罪証隠滅のおそれの有無、程度、また、被告人の健康状態等をどのように正確に把握し、これを保釈の要否についての判断に生かしていくのか、こういったテーマについて焦点を当てつつ、保釈の判断の在り方について議論がされたものと承知しております。
最高裁としては、このような議論の場というのを十分に確保していくよう今後も引き続き努めていきたいと考えているところでございます。
58
西村智奈美(中道)
裁判所の方でいろいろ説明をしたりしていらっしゃるというような答弁だったんですけれども、でも、大川原化工機事件で見るように、実際にはそうはなっていないですよ。この事件で勾留をされたのはお三方で、先ほど申し上げましたように、島田さんは三百三十二日、相嶋元相談役は、本当に、その保釈請求が認められないまま亡くなってしまっているということなんです。
こんな人権侵害、私はあっちゃいけないというふうに思うんですけれども、それでも最高裁は原則と例外は変わりませんというふうに答弁をされるんでしょうか。ちょっとは何か心の痛みを感じませんか、どうですか。
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59平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
保釈の判断は個々の事件における各裁判体の判断事項であり、事務当局として、その判断の積み重ねである運用の当否、これを前提にしたお答えをすることは差し控えさせていただきます。
もっとも、保釈の判断に関する適切な運用を確保していくためには、各裁判官又は裁判官同士が不断にあるべき姿を追求して議論を重ねていくことが重要であると認識しております。
最高裁といたしましては、そうした議論の場を確保するなどして、適切な運用がなされるよう、引き続き支援をしてまいりたいと考えているところでございます。
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60
西村智奈美(中道)
やはりそのような、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転している。実際に、こうやって現に本当に大変な事件があったわけですから、それはちゃんと受け止めてほしいと思うんですね。
その上でなんですけれども、そういうふうに、逆転しているというふうに見受けられるような運用が現にあることに対して、やはりこの運用は改めていかなきゃいけない。さっき最高裁の方からは、適切な運用を確保するために個々の裁判官が話合いをしたり、自らの研さんをしたり、そのためには最高裁の方からいろいろ、情報提供ですか、やったりということだと思うんですけれども、でも、それで本当に実務におけ…
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- (上の発言)
61平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
今委員が御指摘いただいたこと、様々あろうかと思いますけれども、最高裁としてできることには一定の限界があるということは御理解いただきたいと思います。
その上で、例えばでございますが、本年一月に司法研修所で研究会が開かれたところでございます。その研究会では、保釈請求事件を含む刑事事件の経験が豊富な弁護士の方や検察官の方に講師としてお越しいただいて、それぞれの立場から見た保釈の実情や御意見を伺いながら、罪証隠滅のおそれの有無、程度、また、被告人の健康状態等をどのように正確に把握し、これを保釈の要否についての判断に生かしていくのか、こういったテーマについて焦点を当てつつ、保釈の判断の在り方について議論がされたものと承知しております。
最高裁としては、このような議論の場というのを十分に確保していくよう今後も引き続き努めていきたいと考えているところでございます。
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西村智奈美(中道)
四月の六日に、大川原化工機事件で保釈が認められずに被告のまま亡くなった元顧問の相嶋静夫さん、この方の御家族が、保釈請求を退け続けた裁判官三十七人の判断は違法だということで、東京地裁に提訴されました。極めて異例の訴訟だというふうに思いますが、御遺族は、私たちが声を上げなかったら同じことが繰り返されるというふうに述べておられるんです。
やはり改めるべき点は改める必要があるというふうに思うんですけれども、どうですか。こういった提訴がされても、やはり改めるべきところは改めるというふうなことに最高裁としては発想を少し変えていくというようなことにはならないんでしょ…
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63平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
保釈の判断は、やはり個別事件に応じて、その当事者の御主張を踏まえ、また疎明資料を点検して各裁判官が判断すべきことであるというふうに考えております。
それを離れまして、今委員御指摘の、改めるべきことがあれば改めるべきなのではないか、このような問題意識につきましては、そこは同様に感じているところでございます。
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64
西村智奈美(中道)
それでは、そういった御答弁をいただいた上でちょっと具体的に伺いたいと思うんですけれども、起訴後の勾留については、当初の二か月間の期間を延長するに当たって、刑事訴訟法第六十条二項で、特に継続の必要がある場合においてはという要件が付されております。
先ほど申し上げたように、もう既に起訴されて、しかも二か月を経ていれば、物証なども大体収集されて、罪証隠滅のおそれといったものも時間の経過とともに低減していくわけですよ。そんな中、特に継続の必要がある場合というのは、原則に対する勾留の例外的な必要性、これについての精査が求められるというふうに私は思います。
これ…
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