佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のような違いが生じているということでありますが、民法上は、先ほど答弁がありましたとおり、原則として胎児は権利能力が認められないが、既に生まれていた子と胎児の均衡の観点から、胎児による出生後の損害賠償請求等が可能とされているところでございます。

このような違いが生じているのは、刑法においては、どの段階から刑法上の保護を及ぼすのが相当かという問題であるのに対しまして、民法においては、どのような場合に司法上の権利を有する主体として扱うのが適切かという問題であるという視点の違いによるものかと理解しております。

前後のやりとり

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