佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げますと、適切な刑事手続の実現のためには、有能な通訳人を確保することが不可欠でございます。検察庁においては、平素から有能な通訳人の確保に努めておりまして、各地検が通常必要な言語及び人数を確保した上で、外国人の取調べ等を行っております。

少数言語の通訳人の確保ということでございましたけれども、最高検において、各地検が登録している通訳人のデータベースを作成いたしまして、必要な場合に地検相互で通訳人を利用できるように体制を整えているほかに、いわゆる遠隔通訳システムと呼んでおりますけれども、通訳人に最寄りの検察庁に出頭してもらいまして、別の検察庁で実施する検察官の取調べをモニター中継してもらったりして通訳人に通訳を実施してもらうということをやっている状況にございます。

その上で、通訳人の確保が難しくて不起訴になっているような事情はあるかということでございますけれども、一般に、検察当局が不起訴処分をするに至る事情については個別事件ごとに様々でありまして、法務当局として網羅的に把握しているわけではありませんが、被疑者が外国人である事案につきまして、通訳人が確保できないうちに被疑者を不起訴にせざるを得なかったというような事例があったとは承知していないところでございます。

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