昨日、レクでは、家事調停と家事審判を受付出張所でも行っているところの主なもの、また、行っていないところの主なものを具体的に教えてくださいというふうにお願いしておいたんですけれども、ちょっと今お話がなかったので、私の方から申し上げますね。
ばらつきがあるんです。受付出張所だけれども、そこでも、受け付けるだけではなくて出張していって家事調停や家事審判を行っている出張所もあれば、ほとんどできていない、本当に受け付けるだけという出張所と、非常にばらつきがあるんですよね。
例えばで申し上げますと、長野県の大町出張所では、ここでは、令和七年でいいますと、出張回数が八十三件、家事調停が百二十三件というふうに、結構な回数が行われているんですね。私の地元の新潟県でいいますと、村上出張所では令和七年が全てゼロ件、柏崎出張所も全てゼロ件、南魚沼出張所も全てゼロ件、糸魚川出張所も全てゼロ件。つまり、平成二年のときに出張所に格下げになった出張所は軒並みこういうふうに、新潟県内でいうと同じような対応になっているんです。
だけれども、その出張所は何にもしていないということではなくて、受付はちゃんとやっているんですよ。受付はそれなりの件数で、総数でいいますと、少ないところで六十三、多いところで百七十三、結構な件数は受け付けているわけなんですよね。
何でこんなに格差が出るんでしょうか、ちょっとその理由を。受付出張所であっても、受け付けるだけじゃなくてちゃんと出張審判を行っているところもあるけれども、全くないというところもある。なぜこういうことになるのか、教えていただきたいと思います。
83清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
家庭裁判所の出張所は全国に七十七庁ございます。そのうち五十七庁につきましては、家事審判及び家事調停などの事件を自庁で処理しております。残り二十庁につきましては、事件の受付に関する事務及び裁判官又は調停委員会の判断により当該出張所に出張して行われる家事審判又は家事調停に関する事件のみを取り扱う、いわゆる受付出張所と呼ばれるものでございます。
受付出張所二十庁について御説明いたしますと、令和七年に行った出張回数の合計は二百二十一回、出張調停等を行った回数の合計は三百九十九回でございます。
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西村智奈美(中道)
受付のみ出張所の二十庁で受付だけした件数というのが何件になりますでしょうか。受付のみ出張所の二十庁で受付件数は何件になるか、重立ったところを教えていただきたいと思います。
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85清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
受付出張所の二十庁の合計で申し上げますと、令和七年に受け付けた事件の総数は千八百七十三件で、そのうち審判事件は千六百八十一件、調停事件は百八十六件ということになっております。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
昨日、レクでは、家事調停と家事審判を受付出張所でも行っているところの主なもの、また、行っていないところの主なものを具体的に教えてくださいというふうにお願いしておいたんですけれども、ちょっと今お話がなかったので、私の方から申し上げますね。
ばらつきがあるんです。受付出張所だけれども、そこでも、受け付けるだけではなくて出張していって家事調停や家事審判を行っている出張所もあれば、ほとんどできていない、本当に受け付けるだけという出張所と、非常にばらつきがあるんですよね。
例えばで申し上げますと、長野県の大町出張所では、ここでは、令和七年でいいますと、出張回数が八十三件、家事調停が百二十三件というふうに、結構な回数が行われているんですね。私の地元の新潟県でいいますと、村上出張所では令和七年が全てゼロ件、柏崎出張所も全てゼロ件、南魚沼出張所も全てゼロ件、糸魚川出張所も全てゼロ件。つまり、平成二年のときに出張所に格下げになった出張所は軒並みこういうふうに、新潟県内でいうと同じような対応になっているんです。
だけれども、その出張所は何にもしていないということではなくて、受付はちゃんとやっているんですよ。受付はそれなりの件数で、総数でいいますと、少ないところで六十三、多いところで百七十三、結構な件数は受け付けているわけなんですよね。
何でこんなに格差が出るんでしょうか、ちょっとその理由を。受付出張所であっても、受け付けるだけじゃなくてちゃんと出張審判を行っているところもあるけれども、全くないというところもある。なぜこういうことになるのか、教えていただきたいと思います。
87清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
今委員の御指摘のあった例えば長野家裁大町出張所について、出張回数は令和七年で八十三回で、出張調停等は百二十八回と手元にございます。また、御指摘のあった新潟家裁村上出張所、柏崎出張所、南魚沼出張所、糸魚川出張所については、出張調停等は行われなかったというふうに承知しているところでございます。
そこで、なぜこういう差があるのかという御質問かと思いますが、家庭裁判所の本庁、支部に係属している家事調停事件につきまして、その期日を家庭裁判所出張所で行うか否かにつきましては、事案の性質や当事者の意向などを踏まえて裁判官又は調停委員会において判…
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西村智奈美(中道)
私は本当に疑問なんですけれども、でも、今言われたように、例えば事案の性質ごとというのであれば、地域でこんなに明確に差が出るというのはおかしくないですか。おかしくないですかね。
全くその地域、出張所で同じような性質だけの事件がわっと受け付けられているのか、それとも違う出張所の方では同じような性質だけの事件が受け付けられているのか、そういうことになりかねないわけなんですけれども、でも、普通に考えて、そういうことは私はないというふうに思うんですよね。結局、それぞれの取組なんだというふうに思うんです。
出張所が出張審判を行える、これは実際行えるわけなんですけ…
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89清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
例えばウェブ会議の利用などについての周知についてでございますが、裁判所としましては、まず、利用者の利便性を確保して司法サービスを充実させていくことは重要であると考えているところでございます。
例えば、遠方に住んでいて調停等を行う家庭裁判所まで出向くことが困難であるなど、家庭裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聞きまして、ウェブ会議を利用して、期日における手続を行うことができる、こういったことを裁判所のウェブサイトにおけるQアンドAに掲載したり、あるいはチャットボットに登録して周知しておりますほか、また、各家庭裁判所では、ウェ…
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