是非よろしくお願いします。
近年、高齢化の影響で成年後見などの審判が増加をして、家裁における受理件数が増加をしています。そこへ、さらに、先ほど言いました民法改正の対応も増えますので、現場からは、家裁がパンクするんじゃないか、本来だったら裁判官や調査官を大幅に増員すべきじゃないか、こういった声も上がっています。私もこのことについては応援をしていきたいと思っていますので、是非、現場の状況をよく見極めながら、更なる人的、物的体制の強化に努めていただきたいと思います。
そして、こうした人手不足の問題というのは家裁だけじゃありません。裁判所全体で人が足りない、働き続けられない、こういった構造的な課題があります。ここからは、裁判官、裁判所職員の働き方の観点から幾つかお伺いします。
裁判所では、ワーク・ライフ・バランスが推進されています。子育てや介護中の職員に対しては、勤務時間や業務量に関して配慮がされていると認識しています。それ自体、重要な取組ですけれども、他方で、その配慮を現場で支えているのが周囲の職員になります。その方々に目を向けることを忘れてもいけないと思います。
まず確認ですが、育休とか時短勤務をしている職員の業務をカバーするほかの職員について、業務時間や業務量を客観的に把握をする、あるいはそれに準ずるような仕組みは現在あるのかないのか、お伺いします。
58清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
最高裁といたしましては、事件動向や事務処理状況等を踏まえて必要な体制整備を行ってきたところでございまして、これまでも、継続的に、デジタル化の検討、準備等を含む事件処理の支援のための体制強化のために、令和三年以降、事務官を約七十人増員してきたところでございます。
これに加えて、事務の合理化も引き続き進めているところでございまして、これまでの増員分を含めて現有人員を活用することで、御指摘のように、デジタル化に向けた準備、検討等には適切に対応していくことができると考えているところでございます。
今後とも必要な体制整備に努めてまいりたい…
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59
國重徹(中道)
これまでなかった新たな事務手続が導入されるわけですから、現場においては大なり小なりいろいろな混乱とか不具合が生じると思います。そういったものを軽減する体制とか取組というのを是非進めていっていただきたいと思います。
次の質問に入ります。
この四月から、離婚後共同親権の導入を含む改正民法が施行をされています。父母が単独親権か共同親権かを合意できないときには、その判断を家裁が行う制度設計でありまして、現場の業務が増えることは明らかです。
この点、衆参の法務委員会の附帯決議では、子の利益の確保の観点から、裁判官、家裁調査官等の人的体制を強化するほか、調停室…
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60清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
改正家族法が施行されて裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなる、また、様々な要因があるために具体的な予測は困難ではあるものの、新たな裁判手続の創設に伴って家裁に申し立てられる事件数も増加する可能性があるということは、裁判所としても十分認識しているところでございます。
そこで、まず、人的体制の整備につきましては、まず、審理運営の中心となる裁判官について、事件動向等も踏まえてこれまでも相当数の増員をしてきたところでございます。家裁を含め裁判所全体として体制を充実させてきたところでございまして、改正家族法の円滑な施行に向けた検討…
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
是非よろしくお願いします。
近年、高齢化の影響で成年後見などの審判が増加をして、家裁における受理件数が増加をしています。そこへ、さらに、先ほど言いました民法改正の対応も増えますので、現場からは、家裁がパンクするんじゃないか、本来だったら裁判官や調査官を大幅に増員すべきじゃないか、こういった声も上がっています。私もこのことについては応援をしていきたいと思っていますので、是非、現場の状況をよく見極めながら、更なる人的、物的体制の強化に努めていただきたいと思います。
そして、こうした人手不足の問題というのは家裁だけじゃありません。裁判所全体で人が足りない、働き続けられない、こういった構造的な課題があります。ここからは、裁判官、裁判所職員の働き方の観点から幾つかお伺いします。
裁判所では、ワーク・ライフ・バランスが推進されています。子育てや介護中の職員に対しては、勤務時間や業務量に関して配慮がされていると認識しています。それ自体、重要な取組ですけれども、他方で、その配慮を現場で支えているのが周囲の職員になります。その方々に目を向けることを忘れてもいけないと思います。
まず確認ですが、育休とか時短勤務をしている職員の業務をカバーするほかの職員について、業務時間や業務量を客観的に把握をする、あるいはそれに準ずるような仕組みは現在あるのかないのか、お伺いします。
62板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
幹部職員及び管理職員には、育休を取得する職員や時短勤務をする職員の業務をカバーする周囲の職員の業務処理状況を把握し、業務量及び職場の運営に対する貢献について目配りを怠ることのないよう留意させているところでございます。
また、業務時間につきましては、勤務時間管理システムも活用して、客観的な業務時間の把握を行っているところでございます。
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國重徹(中道)
育休とか時短の職員の業務を肩代わりしたり、あるいは不本意な転勤を受け入れたり、こういったことが、負担だけが蓄積していきますと、この職場で働き続けたいというような気持ちが失われかねません。
仕事と育児また介護との両立は、制度があるだけでは成り立ちません。それを受け入れられる職場の風土というのが大切になってきます。そのためには、職場の不公平感、これに基づく不満をなくしていくことが必要になります。
例えば、民間企業であれば、両立支援等助成金を始め、育休を取っている職員の業務をカバーした周囲の職員に手当を出す動きが広がりつつあります。裁判所で働く職員について…
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64板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官以外の裁判所職員の給与につきましては、一般職の職員の給与に関する法律が準用され、他の国家公務員と同様となっておりますところ、現在、育休を取得する職員及び時短勤務をする職員の業務をカバーする周囲の職員に対する手当は存在しておりません。
最高裁といたしましては給与制度について意見を述べる立場にはございませんが、例えば、育休を取得する職員等の業務をカバーしたなどの業務の円滑な遂行に貢献するなどした職員については、昇給あるいはボーナスの際に考慮される人事評価に適切に反映されているものと承知しております。
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