お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判手続等のデジタル化への移行期においては、新システムの導入等に伴って一定の業務が生じるということについては最高裁も認識しているところでございますし、御指摘のとおり、習熟するまでの負担、負担感といったようなものもあると認識しております。
あと、また他方で、御指摘があったかもしれませんが、裁判手続のデジタル化が進んでまいれば、今度は、記録の電子化などによって、期日間における職員による記録の運搬を始めとする記録の物理的な管理が不要になったり、複数人によって裁判記録の利用や検討が同時に可能になったりするというほかに、期日準備や判決書作成等におけるデータの利活用によって事務の合理化、効率化も期待されるところでございます。
裁判所としては、その過渡期のことも含めて、裁判手続のデジタル化後の事務処理の在り方について検討を進めつつ、必要な人的体制の整備に努めたいと考えております。
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國重徹(中道)
中道改革連合の國重徹です。
今回、審議の対象となっている裁判所職員定員法の一部改正法案、裁判官以外の裁判所の職員をトータルで百二十六名減員するとしています。
その理由として、裁判所の事務を合理化、効率化すること、こういったことが挙げられていますけれども、この合理化、効率化とは具体的に何を指しているのか、お伺いします。
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54清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
減員の理由については、主なところを御説明いたします。
今回の減員のうち、五十六人の減員につきましては、政府の定員合理化の方針に協力する形で、技能労務職員及び裁判所事務官を減員することとしたものでございます。
裁判所は政府の定員合理化の方針に拘束されるものではございませんが、その趣旨を理解して協力しているものでございまして、事務局部門の合理化を中心として、アウトソーシングを始めとした事務の合理化等が可能な部門等の定員を合理化する形で、政府の定員合理化の方針に協力しているものでございます。
まず、技能労務職員の減員を行うに当たりま…
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國重徹(中道)
一問、ちょっと飛ばします。
業務の効率化に向けて裁判所が目下対応中なのが裁判手続等のデジタル化であると認識をしています。民事裁判の手続をデジタル化する改正民事訴訟法が、いよいよ来月の、五月の二十一日から全面施行されます。刑事手続、民事非訟、家事手続などについては、段階的にデジタル化が進む予定になっています。
一旦デジタル化への対応が完了すれば、業務の効率化が期待されますけれども、ただ、問題は過渡期だと思っています。どんな組織もそうですけれども、新たなシステムへの移行期というのは、慣れない新システムへの対応とか、従来の紙ベースの事務と新しいシステムとが…
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- (上の発言)
56清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判手続等のデジタル化への移行期においては、新システムの導入等に伴って一定の業務が生じるということについては最高裁も認識しているところでございますし、御指摘のとおり、習熟するまでの負担、負担感といったようなものもあると認識しております。
あと、また他方で、御指摘があったかもしれませんが、裁判手続のデジタル化が進んでまいれば、今度は、記録の電子化などによって、期日間における職員による記録の運搬を始めとする記録の物理的な管理が不要になったり、複数人によって裁判記録の利用や検討が同時に可能になったりするというほかに、期日準備や判決書作成等におけるデータの利活用によって事務の合理化、効率化も期待されるところでございます。
裁判所としては、その過渡期のことも含めて、裁判手続のデジタル化後の事務処理の在り方について検討を進めつつ、必要な人的体制の整備に努めたいと考えております。
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國重徹(中道)
過渡期は現場の負担が増大するからこそ、その時期を乗り越えていくための人的、物的なサポート体制が必要だと思います。
今回、百二十六名減員という中でも、必要な人員はしっかりと確保されて適切な対応策が講じられる、業務に支障は出ない、そう言えるのか、答弁を求めます。
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58清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
最高裁といたしましては、事件動向や事務処理状況等を踏まえて必要な体制整備を行ってきたところでございまして、これまでも、継続的に、デジタル化の検討、準備等を含む事件処理の支援のための体制強化のために、令和三年以降、事務官を約七十人増員してきたところでございます。
これに加えて、事務の合理化も引き続き進めているところでございまして、これまでの増員分を含めて現有人員を活用することで、御指摘のように、デジタル化に向けた準備、検討等には適切に対応していくことができると考えているところでございます。
今後とも必要な体制整備に努めてまいりたい…
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國重徹(中道)
これまでなかった新たな事務手続が導入されるわけですから、現場においては大なり小なりいろいろな混乱とか不具合が生じると思います。そういったものを軽減する体制とか取組というのを是非進めていっていただきたいと思います。
次の質問に入ります。
この四月から、離婚後共同親権の導入を含む改正民法が施行をされています。父母が単独親権か共同親権かを合意できないときには、その判断を家裁が行う制度設計でありまして、現場の業務が増えることは明らかです。
この点、衆参の法務委員会の附帯決議では、子の利益の確保の観点から、裁判官、家裁調査官等の人的体制を強化するほか、調停室…
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