日笠和彦法務省矯正局長

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)

少年院在院者に対する処遇は、在院者の年齢、心身の障害の状況、犯罪的傾向の程度などの事情に照らしまして、一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、矯正教育の重点的な内容、標準的な期間を矯正教育課程として定めて行っております。

精神障害を持つ者などの処遇上の配慮を要する者は、矯正教育課程のうち、主に支援教育課程が指定された少年院において処遇を行っておりますが、近年、精神障害を有する者の割合が増加していることを踏まえまして、この支援教育課程を指定する少年院を増やすことで処遇体制の強化を図っているところであります。

また、当局におきましては、職員が発達上の課題を有する在院者の処遇に関する理解を深めて様々な課題に対応できるようにするために、発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラムを実施するためのガイドラインを策定しているところでありますが、内容の充実を図るために、令和七年三月にこれを改定しまして、更に職員の職務能力の向上に努めているところであります。

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