お答え申し上げます。
先ほどの、内密出産の場合に父母空欄のままというお話がございました。しかし、この無戸籍の場合には、母が引き続き子を養育するということが通常の事例であろうと考えておりまして、父母空欄のまま戸籍を作成したときというのは、戸籍によって公証することができないなどの難点もございます。
直接このようなことを応用するというのは難しいわけでございますが、どのようなことができるのか、今後も戸籍制度をより深く研究してまいりたいと考えております。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)
お答え申し上げます。
先ほどの、内密出産の場合に父母空欄のままというお話がございました。しかし、この無戸籍の場合には、母が引き続き子を養育するということが通常の事例であろうと考えておりまして、父母空欄のまま戸籍を作成したときというのは、戸籍によって公証することができないなどの難点もございます。
直接このようなことを応用するというのは難しいわけでございますが、どのようなことができるのか、今後も戸籍制度をより深く研究してまいりたいと考えております。
案内や支援だけでなくて、やはり具体的な方策を考えなければ無戸籍は解消しない。 私は、無戸籍問題の解決というのはもう新たなフェーズに入っていると思うんです。法改正での効果が薄い中で、今後どうしたら無戸籍が解消されるか。私自身は、三千件以上の無戸籍事案に当たって、対決よりも解決の国民民主党の所属の議員としても、幾つかの具体策をここで示させていただきたいと思います。 一つ目、まず、せめて、外国人との間の子で嫡出が重なるときに行われてきている、前夫に確認なしで父欄を父未定と記載した上で母の戸籍に登録可能とすること。 二つ目は、内密出産のガイドラインの応用を…
技術的なことでございますので、私の方からお答え申し上げます。 まず、委員御指摘のとおり、いわゆる内密出産で出生した子についてはガイドラインがございます。が、これは、市区町村には父母についての情報がないことを前提に、市区町村長の職権で、父母空欄のまま戸籍を作成することとされているものでございます。 また、御指摘のとおり、嫡出推定が重複して父を定めることができない場合には、父未定の子とする出生届出を受けて戸籍を作成するとされております。 これに対し、本件のいわゆる無戸籍問題における無戸籍者につきましては、市町村としては、基本的にその母が分かっている、ま…
これは前提が間違っていますよね。そういう方もいる、もちろん市町村長が把握をしている方もいるけれども、多くは把握をしていません。そして、その中で子供を産んでいるんです。となると、内密出産と何が違うのかというのが今の御答弁では私には理解ができませんでした。 そして、例えば父未定で提出をすることについても、今、嫡出否認が母と子に付されています。当然これは司法の場でやらなければならないことではあるんですけれども、例えば認知届で認知準正をするときなんというのは、そのまま紙に書いて、それが認知として認められるわけですよね。そして、実際には、今は二百日の規定というの…
お答え申し上げます。
先ほどの、内密出産の場合に父母空欄のままというお話がございました。しかし、この無戸籍の場合には、母が引き続き子を養育するということが通常の事例であろうと考えておりまして、父母空欄のまま戸籍を作成したときというのは、戸籍によって公証することができないなどの難点もございます。
直接このようなことを応用するというのは難しいわけでございますが、どのようなことができるのか、今後も戸籍制度をより深く研究してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 本当に、是非、もっといろいろできることというのがあるところを、法務省としても取組を進めていっていただきたいと思っています。 次に、無戸籍ゼロタスクフォースについてお伺いします。 先ほども紹介いたしましたが、上川大臣が二〇一五年五月に設置された無戸籍ゼロタスクフォースは、様々な場面で無戸籍問題に直面した人々を救ってきました。 例えば、当時三十二歳だった無戸籍の女性は、小学校に行っていなかったので、小学校の卒業の資格がないと中学校は行けないんですよ、なので、勉強したくても、まずは小学校から行かなければいけなくなってしまう。こう…
お答え申し上げます。
法務省では、無戸籍の解消のため、平成二十七年五月から無戸籍者ゼロタスクフォースを立ち上げ、無戸籍者問題に関連する各省庁、裁判所、弁護士会等との間で情報共有と意見交換を行ってまいりました。最近ですと、令和五年三月、令和六年三月、令和八年三月などにタスクフォースを行っているところでございます。
直近の本年三月九日、第十四回会議では、無戸籍者問題の概況、令和四年民法改正の内容、解消に向けた具体的な取組、無戸籍者ゼロに向けて今後取り組むべき事項等について、関係者間で情報共有と意見交換を行ったところでございます。
最初は頻繁にやっていたところが、いつの間にか年に一回しか開催されなくなって、それでも毎年三月には開催されていた。ところが、令和七年、二〇二五年はなぜ開かれなかったのか、大臣にお伺いをしたいと思います。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕