西南大学の福永俊輔教授はこう言われています。再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。
これは、同じ医者といっても、例えば眼科とか整形外科、脳神経外科、同じ医者ですけれども専門が違います。もちろんお一人お一人は非常にすばらしい学者の方だと思います、部会の方も。ただ、じゃ、なぜ再審の論文を発表している専門性のある学者を一人も委員に選ばなかったのか、伺います。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)
西南大学の福永俊輔教授はこう言われています。再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。
これは、同じ医者といっても、例えば眼科とか整形外科、脳神経外科、同じ医者ですけれども専門が違います。もちろんお一人お一人は非常にすばらしい学者の方だと思います、部会の方も。ただ、じゃ、なぜ再審の論文を発表している専門性のある学者を一人も委員に選ばなかったのか、伺います。
お答えいたします。 大変難しい御質問でありますけれども、個別の人事に係る検討の過程に関わる事柄でありますので、お答えするのはなかなか難しいところではありますけれども、刑事司法制度というのは、裁判所、弁護士、それから検察、警察、それから被疑者、被告人、さらには犯罪被害者、こういった方がステークホルダーとしておられて、また、そのような立場それぞれから議論をして深めるということが、よりよい議論のためにはやはり我々としてはいいと思っているというのが一点。 あと、刑事訴訟法の学者さんたちについては、どのような御議論、どのような御意見をお持ちかというのも、必ずし…
それでは、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。専門性があったのかとか、あるいは公平性、均衡性が本当にあったのかということについて順次お伺いしていきます。 先ほど西村委員の方からもございましたので、ちょっとこれは質問を飛ばすというか、私の方で言い切っていきたいと思いますけれども、この法制審の再審部会の委員十四名のうち、学者の方が六名いらっしゃる。この意見の賛否についてはよく分からないと今おっしゃいましたね、事前には。ただ、このうち、再審に関する論文を発表した方はいるのかという先ほどの西村委員の質問に対して、私はちょっとメモしましたけれども、網羅的に…
お答え申し上げます。 網羅的に把握していないというのはそのとおりでありまして、一方で、刑事司法というのは、再審だけではなくて、例えば、誤判を防ぐためには、まずは通常審においてそのようなことがないようにしなきゃいけないというのが大前提でありまして、例えば、平成十五年以降、裁判の迅速化法であるとか、それから刑事訴訟法が度々改正されまして、証拠開示が拡大され、国選弁護が拡大され、それから取調べの録音、録画等の制度もできて、そういう中で、全体としての刑事訴訟の中でこの再審制度を位置づけていくことになるわけでありますので、そういう観点から、我々としては、刑事訴訟…
西南大学の福永俊輔教授はこう言われています。再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。
これは、同じ医者といっても、例えば眼科とか整形外科、脳神経外科、同じ医者ですけれども専門が違います。もちろんお一人お一人は非常にすばらしい学者の方だと思います、部会の方も。ただ、じゃ、なぜ再審の論文を発表している専門性のある学者を一人も委員に選ばなかったのか、伺います。
済みません、個別の人事に係る過程に関する事柄についてはお答えを差し控えたいところでありますが、我々としては、刑事裁判実務に非常に全体として大きな影響を与えるこの再審制度の議論、検討に当たりまして、そのような幅広い観点から議論していただくことに適した方々に引き受けていただいたと考えているところでございます。
今のは明確な答弁にはなっていないと思います。 再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら計百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重大な問題をはらんでいるとして、今月六日、反対の緊急声明を公表しました。この中のお一人である明治大学の石田倫識専任教授は、法制審にも研究者が入っているが、今回の百四十二人とは正反対の意見で、学界の通説、多数説ではない、このように指摘をされています。 再審部会の人選は本当に公正で均衡の取れたものだったのか。先ほど西村委員も取り上げましたけれども、過去十年以内に再審に関する論文を公表した現職研究者に対する時事通信の調査では、回答した十九…
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、再審制度というのは本当に刑事司法全体に関わる論点でございまして、そこを議論いただくのに適した方々に委員をお引き受けいただいたというふうに考えているところでございます。