お答えします。
やはり、まさに委員御指摘のとおり、その諮問事項に対応いたします担当部局というのがございますので、そういったところが中心となって対応する、こういう理解でよろしいかと思います。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 205 発言)
お答えします。
やはり、まさに委員御指摘のとおり、その諮問事項に対応いたします担当部局というのがございますので、そういったところが中心となって対応する、こういう理解でよろしいかと思います。
ちょっとずれがあるかもしれませんね。誰が選ぶのか。司法法制部が例えば選ぶのか。今私が言ったのは、法制審の各部会の人選は事実上誰がまず行うのかということで、誰が。主体についてちょっと伺います。
お答えします。
法制審議会の諮問事項も様々なものが含み得るところでございまして、やはり、そういった諮問事項の内容等に照らし、また、司法法制部は御案内のとおり一般的な法制審議会の事務を担当しておりますので、通常、こういった事務方、こういったところが、今の、ピックアップといいますか選び上げ、こういうことをさせていただいて、大臣と御相談した上で判断されている、このように認識しております。
法制審の部会は、例えば、刑事関係であれば刑事局が事実上人選して、そして民事関係であれば民事局が人選をする。法制審の総会、親会の方の人選は、事実上、司法法制部がするけれども、各部会については、今申し上げたように、刑事関係については刑事局、民事関係については民事局、そうじゃないんですか。
お答えします。
やはり、まさに委員御指摘のとおり、その諮問事項に対応いたします担当部局というのがございますので、そういったところが中心となって対応する、こういう理解でよろしいかと思います。
中心となってというか、ほぼそこがリードをして決めていく。あとは、単なる事務的なことを司法法制部が後でするかもしれませんけれども、事実上、そこは担当部局の方で決めていくということだと思います。
では、今回の法制審の再審部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたんでしょうか。伺います。
お答えいたします。
個別の人事に係る検討の過程に関する事柄の詳細についてはお答えを差し控えるところでございますが、今回の法制審議会刑事法再審部会に属する委員等の候補者につきましては、まず事務方において検討を行って、当時の法務大臣に随時報告したものと承知しております。その上で、当時の法務大臣におきまして、事務方の報告を踏まえてこれを了承したということであると承知しております。
要は、刑事局が事実上選んだということだと思います。 弁護士ドットコムの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていた、これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が、要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。 ちょっと質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。 法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃっていますけれども、それが尊重されるのは、先ほど大臣が言われたところもあると思いますけれども、要は、審議会が出した結論だからという形式的なものじゃなくて、その構…