次に、制度設計によっては、団体に加入する事業者のみが二次使用料の負担を強いられ、非加入者が実質的に負担を逃れるという不公平が生じる可能性があります。
制度の公平性、実効性を確保する上で、この不公平をどのように解消するのか、お伺いします。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
次に、制度設計によっては、団体に加入する事業者のみが二次使用料の負担を強いられ、非加入者が実質的に負担を逃れるという不公平が生じる可能性があります。
制度の公平性、実効性を確保する上で、この不公平をどのように解消するのか、お伺いします。
お答えいたします。 AIと著作権に関する観点がございまして、まずAI開発と学習段階、それから生成、利用段階では、行われている著作物の利用行為が異なりまして、関係する条文も多分異なってくるものというふうに考えてございまして、まず両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。 例えば、AI開発、学習段階では、著作物を学習データとして収集、複製し学習用データセットを作成するですとか、データセットを学習に利用してAIを開発するですとか、こういった行為が行われるものと考えています。それから、生成、利用段階では、AIを利用して例えば音源を生成するです…
もう少し的を射た答弁が欲しかったなというふうに思います。
次は、先ほど国民への周知については浮島委員からもありましたので、飛ばしたいと思います。
次に、百三条の三に規定する利用者代表は、利用者の数や支払い額のシェア等により個別具体的に判断するとされています。しかし、規模の小さな中小零細事業者は、業界団体への加入率も低く、協議の場に実質的に参加できないおそれがあります。
生活者ファーストの観点から、中小事業者の意見が二次使用料規程の策定に適切に反映される仕組みをどう担保するのか、政府の方針をお伺いします。
本法律案におきましては、指定団体は、二次使用料規程の案を策定する際に利用者等から意見を聴取するように努めなければならないということにしているところであります。 また、指定団体は、策定した二次使用料規程の案を公表した後、一定期間内に利用者代表から協議の求めがあった場合には、これに応じなければならないこととしているところであります。さらに、利用者代表は、指定団体との協議に際しまして、当該利用区分における他の利用者から意見を聴取するよう努めなければならないことを定めているところであります。この利用者代表といたしましては、業界をまとめる統括団体等が想定をされて…
次に、制度設計によっては、団体に加入する事業者のみが二次使用料の負担を強いられ、非加入者が実質的に負担を逃れるという不公平が生じる可能性があります。
制度の公平性、実効性を確保する上で、この不公平をどのように解消するのか、お伺いします。
お答えいたします。 二次使用料の徴収に当たりましては、制度に基づき二次使用料を支払う者と、適切に支払いを行わない者が出てくるなどといった不公平が生じないように、徴収の仕組みを構築していくこと、これは大変重要と考えております。 文化審議会の報告書におきましても、二次使用料の徴収について、電子決済を始めとするデジタル技術も駆使した仕組みの構築を進めること、業務用BGM配信サービス提供事業者や統括団体との包括契約等を通じた元栓徴収、包括徴収の実施に向け必要な体制の構築を進めること、業界団体や音楽著作権管理事業者等とも必要に応じ連携協力し、支払いを行わない者…
最後に、利用者団体からは、事務負担の増加の懸念から、既存の著作権使用料の徴収と新設の二次使用料の徴収を単一窓口で行うよう求める声もあります。JASRACを始めとする音楽著作権管理事業者と指定団体との連携、一本化について、政府はどのような制度設計を想定しているのか、お伺いします。
JASRACは作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方で、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものであります。 本法律案におきましては、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえまして、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしているところであります。 一方、今御指摘のとおり、大変重要な観点でありますが、利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要であると考えているところでもありまして、文…