本法律案におきましては、放送において商業用レコードが利用される場合における実演家等の二次使用料の管理に係る規定を準用いたしまして、指定団体に対し、文化庁長官の報告徴収、勧告等の監督権を定めているところであります。
また、本法案成立後に定める予定の政省令におきまして、放送に係る二次使用料の制度と同様に、二次使用料の分配方法、管理手数料等に関する事項を指定団体の業務規程に定めさせ、文化庁長官に届け出させること、指定団体として備える要件を具備しなくなったときなどに指定団体の指定を取り消すことができることなどを規定することを検討しているところであります。
これらの法律及び政省令の規定によりまして、適切に指導監督を行うことができるものと考えておりますし、そうした指導監督、そして実効性をしっかり担保してまいりたい、そのように考えております。
64山山崎正恭(中道)
そういったノウハウを参考にしながら、しっかりと分配されるような形で適正な運用をお願いしたいと思います。
次に、本法案では、指定団体と利用者代表との協議が不調に終わった場合、文化庁長官による裁定制度が設けられていますが、裁定に至るまでの期間の取扱いが不明確であります。
協議が長期化した場合において、裁定までの期間中、事業者は使用料の支払い義務を負うのか、また、暫定的な利用継続を認める場合の条件やルールはどのように定めるのか、お伺いします。
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65日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
本法律案においては、文化庁長官の裁定があったときは、裁定で定められた使用料規程を指定団体が文化庁に届け出なければならないこと、二次使用料規程は届出により効力を生ずることとしております。
そのため、まず、一番最初に二次使用料規程を定める際でございますが、これは、裁定が行われ、届出があるまでは、当該二次使用料規程は有効なものではなく、事業者は二次使用料を支払う必要はございません。また、既存の二次使用料規程を改定する際、この場合でございますが、裁定が行われ、届出があるまでは、改定前の二次使用料規程が有効であることから、事業者は改定前の二…
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66山山崎正恭(中道)
ありがとうございました。
不調に終わった場合等は、その裁定が決まるまではその前の、以前のということで確認ができましたので、よく分かりました。ありがとうございました。
次に、指定団体は文化庁長官が指定するとされていますが、指定団体は重要な役割を担う一方、その運営の適正性が確保されなければ、制度全体への信頼が損なわれます。指定後に、例えば団体の運営が不適切であった場合や、権利者への分配が適切に行われなかった場合の監督、指定解除の手続が法案上十分に整備されているとは言い難いと思います。
利用者、権利者双方を保護するための監督規定の実効性について、政府の考…
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- (上の発言)
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松本洋平(自民)文部科学大臣
本法律案におきましては、放送において商業用レコードが利用される場合における実演家等の二次使用料の管理に係る規定を準用いたしまして、指定団体に対し、文化庁長官の報告徴収、勧告等の監督権を定めているところであります。
また、本法案成立後に定める予定の政省令におきまして、放送に係る二次使用料の制度と同様に、二次使用料の分配方法、管理手数料等に関する事項を指定団体の業務規程に定めさせ、文化庁長官に届け出させること、指定団体として備える要件を具備しなくなったときなどに指定団体の指定を取り消すことができることなどを規定することを検討しているところであります。
これらの法律及び政省令の規定によりまして、適切に指導監督を行うことができるものと考えておりますし、そうした指導監督、そして実効性をしっかり担保してまいりたい、そのように考えております。
68山山崎正恭(中道)
非常に重要な権利を守る法案でありますので、先ほど大臣から、どうしても駄目な場合は取り消すことができる規定を検討するというふうにございましたので、やはりその辺の部分はしっかりと厳しい規定が必要ではないかなと思いますので、御検討をよろしくお願いいたします。
次に、本法案は商業用レコードを対象としますが、近年急拡大するストリーミング配信サービスや動画プラットフォームを通じた音源利用にも本権利が及ぶのか、政府の明確な法的整理を伺います。
また、既存の配信事業者との利用許諾契約の重複関係も重要な論点であります。新制度が今のビジネスに与える影響も踏まえまして、政…
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69日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
本法律案においては、送信可能化されたレコードも権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。
そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用したり、動画共有プラットフォームにおいて配信されている商業用レコードを用いた動画を利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には、権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。
一方で、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスや動画共有プラットフォームにつきま…
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70山山崎正恭(中道)
ありがとうございます。
個人用の配信ではなくて、そういった店舗等で音楽配信サービスからライセンスを得て流されている場合には、そこからきちっと二次使用料を取るということで、お店側が二重に取られることはないというふうな確認で先ほどお伺いしましたので、そういったところで重複して二次使用料が取られないような注意といいますか、きちっと周知をお願いしたいと思います。
次に、本権利は我が国にとって新たな権利制度であり、施行後には予期せぬ影響が生じる可能性があります。施行後一定期間における実態把握や影響評価の枠組みを設けるとともに、必要に応じた見直しを行うこと等が重…
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