日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額は、本法律案成立後、権利者団体の中から指定された指定団体が利用者と協議した上で定めるものであり、政府として基準を示すことは想定をしておりません。

また、現在既にレコード演奏・伝達権を導入している諸外国においては、各国の制度に基づき徴収が行われていますが、その金額については、どのような区分を設けるかなども含め、その設定方法は様々であり、一概に比較することは困難でございます。

なお、二次使用料の水準に関する参考として、著作権の管理団体が現に徴収しているBGM使用料の額について申し上げれば、例えば営業面積五百平米以下の利用施設が自ら包括的利用許諾を結ぶ場合の年間使用料は六千円、音源提供事業者のサービスを利用している場合には、その料金の一%とされていると承知をしております。

また、諸外国との比較に関する参考として、レコード演奏・伝達権に関する諸外国との間での収支の見込みについて申し上げれば、令和七年度に委託調査により行った試算の結果によれば、我が国にレコード演奏・伝達権が二〇二四年に導入されていたと仮定した場合、諸外国から得られる収入が約二十四億円、諸外国に支払う支出が約十六億円であり、差引き約八億円の黒字と推計をされております。

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