ありがとうございます。
今、御答弁の中にもありましたが、経緯をちょっと確認していきたいと思いますが、一九九一年の国会審議の際に、短期大学と高専の卒業者について新たに準学士を称することができるように変更されております。その際の政府の答弁としては、今ちょっと触れていましたが、「国際化の進展に対応し、また、関係者の要望にこたえ、」というふうに説明をされております。これは、一応、御確認できますでしょうか。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 86 発言)
ありがとうございます。
今、御答弁の中にもありましたが、経緯をちょっと確認していきたいと思いますが、一九九一年の国会審議の際に、短期大学と高専の卒業者について新たに準学士を称することができるように変更されております。その際の政府の答弁としては、今ちょっと触れていましたが、「国際化の進展に対応し、また、関係者の要望にこたえ、」というふうに説明をされております。これは、一応、御確認できますでしょうか。
お答え申し上げます。
修業年限につきましては、商船に関する学科については五年六か月でございますが、それ以外につきましては、先生仰せのとおりでございます。
ありがとうございます。
ここで、学位と称号、この違いを説明いただけますでしょうか。
お答え申し上げます。 学位とは、学術の中心として自律的に高度の教育研究を行う大学における教育修了に当たって、その知識、能力の証明として授与するものでございまして、大学による学位授与が国際的にも確立された原則となってございます。 なお、こうした国際的な原則を踏まえつつ、多様な学習成果を適切に評価して、大学、大学院修了と同等の水準にあると認められる者に対して学位を授与するという社会的要請に応えるため、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による学位授与が学校教育法第百四条第七項に基づき認められてございまして、この仕組みにより、例えば防衛大学校卒業者や高専…
ありがとうございます。
今、御答弁の中にもありましたが、経緯をちょっと確認していきたいと思いますが、一九九一年の国会審議の際に、短期大学と高専の卒業者について新たに準学士を称することができるように変更されております。その際の政府の答弁としては、今ちょっと触れていましたが、「国際化の進展に対応し、また、関係者の要望にこたえ、」というふうに説明をされております。これは、一応、御確認できますでしょうか。
お答え申し上げます。
平成三年三月十三日の衆議院の文教委員会における、当時の井上裕文部大臣の学校教育法等の一部を改正する法律案の提案理由及び概要の説明におきまして、準学士の称号の創設につきましては、「国際化の進展に対応し、また、関係者の要望にこたえ、短期大学及び高等専門学校の卒業者について、新たに、準学士と称することができることとするものであります。」との説明がなされており、これは政府の正式な説明でございます。
ありがとうございます。これは非常に重要だと思います。 つまり、この準学士という制度は、元々、国際化への対応という目的を持って導入されてきたわけでありますが、三十年たった現在、今現場で起きているのはこの逆でありまして、この後触れますが、国際化が進めば進むほど、海外進学であったり、就職、ビザの面において、準学士とは何なのかと毎回この説明をしなければならなかったり、様々な国際化に対応するための制度だったはずが、今はむしろ、国際的な場面で支障を来しているというところが指摘をされております。 短期大学については、これまでの準学士、高専と同等であったものから、二…
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、学位とは、学術の中心として自律的に高度の研究を行う機関が授与するものとの考え方が国際的にも原則とされてございます。 短期大学につきましては、教育研究を行う学術機関であり、教授会を置くなど、自律的な運営を行うこととされてございまして、学校教育法上、大学の一種とされているところ、御指摘のございました、二〇〇五年、平成十七年一月の中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」におきまして、短期大学について、「新時代にふさわしい位置付けが期待され、短期大学の課程の積極的な改革が期待される。これらの点を踏まえ…