村上智信 (日本維新の会)

2026年4月24日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

ありがとうございました。

この女子枠について、今、文部科学省の考え方として、これは合理的であるというふうな回答をいただきましたけれども、世の中には、これはよろしくないというふうなことを言う意見もあります。是か非かという議論もしたいんですが、その前に、今大臣が話をしたとおり、この女子枠については文部科学省が推進しているという面があることは触れておきたいと思います。

大臣が今お話しになりました大学入学者選抜実施要項ですけれども、この中で、理工系分野における女子については、入学者の努力のプロセスや意欲などを重視した判定、評価を行うことが望ましいというふうに記述をしておりまして、文部科学省は、理工系分野における女子枠をつくることが望ましいというふうに言っているようにも見えるわけでございます。

この女子枠に関しては、複数の問題点が指摘されております。まず一つ目は、入試の公平性の問題です。女子枠を設けることによりまして、同等の学力であっても男子が受験で不利になるケースが生じ、公平な競争の原則が損なわれているという指摘です。性別などの属性で選抜されることは、受験生の納得感を損ない、場合によっては学部や大学に対する信頼を揺るがすおそれがあります。

次に、能力が劣っているにもかかわらず女子が優遇されて入学すれば、学生同士の切磋琢磨による教育効果については劣化します。その大学の教育の質を下げることにもなりかねません。そして、入学した女子大学生側には、自分の努力への評価を否定されているといった心理的な負担が生じる場合があります。女子優遇が女性は理系が苦手という前提の下に成り立っていると取られれば、学内外の女性の評価やキャリア形成にマイナス影響を及ぼしかねません。

近年の大学入試では女子枠が問題になっていますが、かつて、二〇一八年頃は、大学医学部の入試において男子や現役生の優遇が問題になりました。男子や現役生へ加点調整をして合格者が入れ替わるということが起こりました。

これに関する裁判が行われましたが、その東京高等裁判所の令和二年の判決文には、得点調整は憲法十四条一項に反すると記載されています。憲法第十四条一項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めております。得点調整は、性別で差別したと判断されたことになります。このため、女子枠についても憲法十四条一項に反しているんじゃないかと心配されるわけです。

なお、一方だけ紹介すると不公平なので、女子枠を合憲とする判決も出ていることも紹介しておきますが、横浜地方裁判所において令和五年に判決が出ています。

ここまで聞くと、加点調整は違憲だけれども枠をつくるのは合憲なのかとか、あるいは、男子優遇は違憲だけれども女子優遇は合憲なのかとか、そういうふうに思ってしまうかもしれません。憲法違反かどうか、議論が様々深いと思いますので、このことは文科省に整理をしてほしいなというふうに思います。

次の質問に移ります。一問、質問を飛ばします。準備していた役所の方、済みません。

先ほど話しましたが、文部科学省が定めた大学入学者選抜実施要項において書かれていることですが、家庭環境、居住地域、国籍、性別等に関して多様な背景等を持った者などは、入学者の多様性を確保する観点から、意欲などを重視した評価、判定を行うことが望ましいとしています。このように、家庭環境、居住地域、国籍、性別等によって多様性を確保できるという趣旨に思えるのですが、質問いたします。

文部科学省は大学における学びにおいて多様性を重視していますが、多様性について教えてください。性別、所得水準、出身地、一人親かどうか、疾患の有無など属性は多くありますが、これらが多様性なのでしょうか。

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