ありがとうございました。
この女子枠について、今、文部科学省の考え方として、これは合理的であるというふうな回答をいただきましたけれども、世の中には、これはよろしくないというふうなことを言う意見もあります。是か非かという議論もしたいんですが、その前に、今大臣が話をしたとおり、この女子枠については文部科学省が推進しているという面があることは触れておきたいと思います。
大臣が今お話しになりました大学入学者選抜実施要項ですけれども、この中で、理工系分野における女子については、入学者の努力のプロセスや意欲などを重視した判定、評価を行うことが望ましいというふうに記述をしておりまして、文部科学省は、理工系分野における女子枠をつくることが望ましいというふうに言っているようにも見えるわけでございます。
この女子枠に関しては、複数の問題点が指摘されております。まず一つ目は、入試の公平性の問題です。女子枠を設けることによりまして、同等の学力であっても男子が受験で不利になるケースが生じ、公平な競争の原則が損なわれているという指摘です。性別などの属性で選抜されることは、受験生の納得感を損ない、場合によっては学部や大学に対する信頼を揺るがすおそれがあります。
次に、能力が劣っているにもかかわらず女子が優遇されて入学すれば、学生同士の切磋琢磨による教育効果については劣化します。その大学の教育の質を下げることにもなりかねません。そして、入学した女子大学生側には、自分の努力への評価を否定されているといった心理的な負担が生じる場合があります。女子優遇が女性は理系が苦手という前提の下に成り立っていると取られれば、学内外の女性の評価やキャリア形成にマイナス影響を及ぼしかねません。
近年の大学入試では女子枠が問題になっていますが、かつて、二〇一八年頃は、大学医学部の入試において男子や現役生の優遇が問題になりました。男子や現役生へ加点調整をして合格者が入れ替わるということが起こりました。
これに関する裁判が行われましたが、その東京高等裁判所の令和二年の判決文には、得点調整は憲法十四条一項に反すると記載されています。憲法第十四条一項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めております。得点調整は、性別で差別したと判断されたことになります。このため、女子枠についても憲法十四条一項に反しているんじゃないかと心配されるわけです。
なお、一方だけ紹介すると不公平なので、女子枠を合憲とする判決も出ていることも紹介しておきますが、横浜地方裁判所において令和五年に判決が出ています。
ここまで聞くと、加点調整は違憲だけれども枠をつくるのは合憲なのかとか、あるいは、男子優遇は違憲だけれども女子優遇は合憲なのかとか、そういうふうに思ってしまうかもしれません。憲法違反かどうか、議論が様々深いと思いますので、このことは文科省に整理をしてほしいなというふうに思います。
次の質問に移ります。一問、質問を飛ばします。準備していた役所の方、済みません。
先ほど話しましたが、文部科学省が定めた大学入学者選抜実施要項において書かれていることですが、家庭環境、居住地域、国籍、性別等に関して多様な背景等を持った者などは、入学者の多様性を確保する観点から、意欲などを重視した評価、判定を行うことが望ましいとしています。このように、家庭環境、居住地域、国籍、性別等によって多様性を確保できるという趣旨に思えるのですが、質問いたします。
文部科学省は大学における学びにおいて多様性を重視していますが、多様性について教えてください。性別、所得水準、出身地、一人親かどうか、疾患の有無など属性は多くありますが、これらが多様性なのでしょうか。
93望望月禎文部科学省初等中等教育局長
デジタルな形態を含む教科書の価格、あるいは費用につきましては、紙の教科書と同じ部分はありますけれども、印刷という部分がなくなる一方で、クラウド配信料などの、製造、供給に係るコスト構造が異なるなどについても考慮する必要があるかと考えてございます。このため、中教審の審議まとめ以降、教科書発行者と、どのようなコストがかかるのか等につきまして、製造、供給に係る必要なコスト算出に向けて検討を始めたところでございます。
一方、今回の制度改正によりましては、教科書の紙面上についている二次元コード先のデジタルコンテンツについては、学習指導要領に基づいた教科書の一部とし…
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94村村上智信(維新)
ありがとうございました。
デジタルの世界になってくると、突然故障することもあって、その修理代がかかるとか、また、思わぬコストがかかってくるかもしれません。場合によっては、紙の教科書よりもデジタル教科書にした方が高くなるということが起こるのかもしれません。しかし、大切なことは、そのコストに見合った学習効果を上げることだというふうに思います。
学習効果を上げるためには、先ほどの先生も質問がありましたけれども、デジタル教科書をよく教師が使って、使い回して、そして教育効果を上げる、このことが大切だと思います。教師によくよくデジタル教科書の使い方、よさを分かっ…
この発言のページ
95
松本洋平(自民)文部科学大臣
入学者選抜におきまして、合理的な理由なく性別や年齢、出身、居住地域などの属性を理由といたしまして一律に取扱いの差異を設けることは、公平性、公正性を欠き、不適切であります。
しかしながら、高校、大学関係団体等との協議を経まして策定しております大学入学者選抜実施要項におきましては、進学機会の確保に困難があると認められる者や入学者の多様性を確保する観点から対象になると考える者を対象に、多様な入学者の選抜を工夫することが望ましいこと、こうした選抜の趣旨や方法について社会に対し合理的な説明を行うとともに、学力も適切に評価することなどを定め、これらを踏まえて各大学…
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- (上の発言)
96村村上智信(維新)
ありがとうございました。
この女子枠について、今、文部科学省の考え方として、これは合理的であるというふうな回答をいただきましたけれども、世の中には、これはよろしくないというふうなことを言う意見もあります。是か非かという議論もしたいんですが、その前に、今大臣が話をしたとおり、この女子枠については文部科学省が推進しているという面があることは触れておきたいと思います。
大臣が今お話しになりました大学入学者選抜実施要項ですけれども、この中で、理工系分野における女子については、入学者の努力のプロセスや意欲などを重視した判定、評価を行うことが望ましいというふうに記述をしておりまして、文部科学省は、理工系分野における女子枠をつくることが望ましいというふうに言っているようにも見えるわけでございます。
この女子枠に関しては、複数の問題点が指摘されております。まず一つ目は、入試の公平性の問題です。女子枠を設けることによりまして、同等の学力であっても男子が受験で不利になるケースが生じ、公平な競争の原則が損なわれているという指摘です。性別などの属性で選抜されることは、受験生の納得感を損ない、場合によっては学部や大学に対する信頼を揺るがすおそれがあります。
次に、能力が劣っているにもかかわらず女子が優遇されて入学すれば、学生同士の切磋琢磨による教育効果については劣化します。その大学の教育の質を下げることにもなりかねません。そして、入学した女子大学生側には、自分の努力への評価を否定されているといった心理的な負担が生じる場合があります。女子優遇が女性は理系が苦手という前提の下に成り立っていると取られれば、学内外の女性の評価やキャリア形成にマイナス影響を及ぼしかねません。
近年の大学入試では女子枠が問題になっていますが、かつて、二〇一八年頃は、大学医学部の入試において男子や現役生の優遇が問題になりました。男子や現役生へ加点調整をして合格者が入れ替わるということが起こりました。
これに関する裁判が行われましたが、その東京高等裁判所の令和二年の判決文には、得点調整は憲法十四条一項に反すると記載されています。憲法第十四条一項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定めております。得点調整は、性別で差別したと判断されたことになります。このため、女子枠についても憲法十四条一項に反しているんじゃないかと心配されるわけです。
なお、一方だけ紹介すると不公平なので、女子枠を合憲とする判決も出ていることも紹介しておきますが、横浜地方裁判所において令和五年に判決が出ています。
ここまで聞くと、加点調整は違憲だけれども枠をつくるのは合憲なのかとか、あるいは、男子優遇は違憲だけれども女子優遇は合憲なのかとか、そういうふうに思ってしまうかもしれません。憲法違反かどうか、議論が様々深いと思いますので、このことは文科省に整理をしてほしいなというふうに思います。
次の質問に移ります。一問、質問を飛ばします。準備していた役所の方、済みません。
先ほど話しましたが、文部科学省が定めた大学入学者選抜実施要項において書かれていることですが、家庭環境、居住地域、国籍、性別等に関して多様な背景等を持った者などは、入学者の多様性を確保する観点から、意欲などを重視した評価、判定を行うことが望ましいとしています。このように、家庭環境、居住地域、国籍、性別等によって多様性を確保できるという趣旨に思えるのですが、質問いたします。
文部科学省は大学における学びにおいて多様性を重視していますが、多様性について教えてください。性別、所得水準、出身地、一人親かどうか、疾患の有無など属性は多くありますが、これらが多様性なのでしょうか。
97合合田哲雄文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
まず、その前に、先ほど訴訟についてお話がございました。
御指摘の東京医科大学に関する訴訟につきましては、医学部医学科の入学者選抜において、お話がございましたように、募集要項であらかじめ説明せず、かつ、合理的な理由がなく女性や過年度の受験生が不利になるような得点調整を行っていたものでございまして、属性による差別的な取扱いに当たるとして不法行為に該当すると認定されたものと承知をしております。
一方で、大学入学者選抜実施要項で示している入学者の多様性を確保する選抜につきましては、合理的な理由に基づき、あらかじめ募集要項に明示の上、入…
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98村村上智信(維新)
ありがとうございました。憲法の話もまた追加で話をしていただきましたけれども、よく整理して、また教えていただけたらと思います。
大学の多様性、それを求めるのは分かります。多様な学生が集まれば、異なる視点や価値観による意見を交わすことができまして、互いに刺激を受けて新しいアイデアが生まれるというふうに思います。
しかし、このためには、見かけの性別や国籍の違いというのは意味がないというふうに思います。例えば、国籍は外国であっても、生まれてからほとんど日本で暮らして日本人と同様の発想をする学生には、外国籍ならではの多様な意見を期待できないというふうに思います…
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99
斎藤洋明(自民)
次に、河井昭成君。
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