お答えいたします。
まず、自己収入の翌年度への繰越しにつきましては、独立行政法人の経営努力認定制度がございます。年度当初の目標よりも自己収入が上回り、一定の条件を満たした場合には、文部科学大臣の承認を受けて、目的積立金として翌年度に繰り越せることとなっております。
また、年度当初の目標よりも自己収入が上回った場合、年度内にその自己収入を各館の取組の充実等に使用することは認められており、実際に館の様々な事業に使用されている実績もございます。
また、国立博物館、国立美術館の運営費交付金の算定ルールについてでございます。前の中期目標期間においては、自己収入額が増加すると運営費交付金が減額となるルールになっていたところ、本中期目標期間におきましては、自己収入が増加した場合、運営費交付金が減額とならず、法人の予算の一部として法人が使用可能なルールに変更し、自己収入増のインセンティブを拡大したところでございます。
国立博物館、国立美術館につきましては、自己収入の充実を図っていただくとともに、文化庁といたしましても、必要な運営費交付金の確保に努め、機能強化や整備にしっかりと取り組んでまいります。
132河河合道雄(みらい)
大臣、御答弁ありがとうございます。私も同じ問題意識といいますか、そういうような形で広まっていくことを大変期待しております。
改めて、各法人の財務諸表を拝見させていただきますと、財産利用収入ですとか展示事業の附帯収入などがございますけれども、現状の展示事業の収入の最大の柱は入場料収入となっていると思います。この入場料の追求というところは、繰り返しになりますけれども、人気企画に集中することのインセンティブが働きやすい構造にはあるかなというふうな懸念はあると思っておりまして、日本の文化振興の観点からもしっかりと考えられるべきテーマかなと考えております。
改…
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133日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
収入目標の達成に向けましては、展示事業の内容の充実や、効果的、戦略的な広報により入場料収入の増加を図るとともに、展示に関わるグッズの充実による物販収入、会員制度による会費収入、展示内容の充実に向けた民間企業等からの寄附金の確保、来館者の方が利用するレストランやカフェの貸し館収入など、創意工夫により展示に関わる様々な収入を拡大していただきたいと考えております。
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134河河合道雄(みらい)
御答弁ありがとうございます。創意工夫の余地を期待しているというところを承りました。
その上で、最後の質問になりますけれども、この中期目標の中には、各館の自己収入額の実績や伸びに応じたインセンティブ予算の考え方が書き込まれております。こういったチャレンジを制度として後押しする発想自体は評価したいと思いますけれども、こういったものが、実情として、法人本部が年度予算の一部を留保したものが更に配分されるという仕組みになっていると思います。これらは、自己収入が増えると翌年の運営費交付金が減らされてしまうのかという懸念もあったりですとか、あるいは、時差が生まれやす…
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- (上の発言)
135日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
まず、自己収入の翌年度への繰越しにつきましては、独立行政法人の経営努力認定制度がございます。年度当初の目標よりも自己収入が上回り、一定の条件を満たした場合には、文部科学大臣の承認を受けて、目的積立金として翌年度に繰り越せることとなっております。
また、年度当初の目標よりも自己収入が上回った場合、年度内にその自己収入を各館の取組の充実等に使用することは認められており、実際に館の様々な事業に使用されている実績もございます。
また、国立博物館、国立美術館の運営費交付金の算定ルールについてでございます。前の中期目標期間においては、自己収入額が増加すると運営費交付金が減額となるルールになっていたところ、本中期目標期間におきましては、自己収入が増加した場合、運営費交付金が減額とならず、法人の予算の一部として法人が使用可能なルールに変更し、自己収入増のインセンティブを拡大したところでございます。
国立博物館、国立美術館につきましては、自己収入の充実を図っていただくとともに、文化庁といたしましても、必要な運営費交付金の確保に努め、機能強化や整備にしっかりと取り組んでまいります。
136河河合道雄(みらい)
ありがとうございました。今回の議論が、収入目標だけを追求するものではなくて、日本の美術館、博物館の文化がより豊かになるきっかけとなることを期待しております。
以上とさせていただきます。ありがとうございました。
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137
斎藤洋明(自民)
次に、内閣提出、学校教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。松本文部科学大臣。
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学校教育法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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138
松本洋平(自民)文部科学大臣
この度、政府から提出いたしました学校教育法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等において使用しなければならないこととされております教科用図書は、紙媒体が前提とされています。
この法律案は、情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、紙媒体のみならず電磁的記録を含み得るものとして新たに教科書を位置づけ、その使用を可能とするとともに、発行及び無償措置に関する規定を整備する等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げ…
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