日向信和文化庁次長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

お答えいたします。

まず、自己収入の翌年度への繰越しにつきましては、独立行政法人の経営努力認定制度がございます。年度当初の目標よりも自己収入が上回り、一定の条件を満たした場合には、文部科学大臣の承認を受けて、目的積立金として翌年度に繰り越せることとなっております。

また、年度当初の目標よりも自己収入が上回った場合、年度内にその自己収入を各館の取組の充実等に使用することは認められており、実際に館の様々な事業に使用されている実績もございます。

また、国立博物館、国立美術館の運営費交付金の算定ルールについてでございます。前の中期目標期間においては、自己収入額が増加すると運営費交付金が減額となるルールになっていたところ、本中期目標期間におきましては、自己収入が増加した場合、運営費交付金が減額とならず、法人の予算の一部として法人が使用可能なルールに変更し、自己収入増のインセンティブを拡大したところでございます。

国立博物館、国立美術館につきましては、自己収入の充実を図っていただくとともに、文化庁といたしましても、必要な運営費交付金の確保に努め、機能強化や整備にしっかりと取り組んでまいります。

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