堀野晶三文部科学省大臣官房学習基盤審議官

2026年3月11日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

特別免許状につきましては、学校教育の多様化や活性化を図るために、教員免許を持たない社会人等に対し、教科に関する専門的な知識経験や技能を評価して授与する免許状でございます。授与に当たっては、担当する教科の専門的な知識経験や技能に加え、教育委員会と、その人物を任用しようとする者からの推薦、社会的信望や熱意、識見が求められ、令和六年度には五百九十一件の授与がございました。

一方、臨時免許状は、担当する学校種、教科の相当免許状を有する教員を採用できない場合に限って授与できる免許状であり、例えば、小学校の教員が不足する際に、中学校教諭の普通免許状を有する者に対して、小学校教諭の臨時免許を授与する場合などが考えられます。令和六年度は九千八百九十八件の授与がございました。

特別免許状については、優れた外部人材の活用に向けて更なる活用促進を図る必要があると考えておりまして、文部科学省といたしましても、積極的な活用ができるように、特別免許状の授与指針を策定するとともに、令和三年及び令和六年に同指針の改定を行ったところでございます。

さらに、昨年度、中央教育審議会に対して諮問を行いまして、特別免許状の更なる活用促進を含め、多様な専門性や背景を有する社会人等が教職へ入職しやすくなるような制度の在り方などについて御審議をいただいているところでございまして、この中教審の議論も踏まえて、必要な取組を進めてまいります。

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