深澤陽一 (自由民主党)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

ありがとうございました。はっきりと御答弁いただきました。

先ほどの総務省の事務連絡なども少し、そういったのを捉えて、地方の私学、あるいは自治体の皆さんがちょっと困惑するような状況もあると思いますが、文部科学省が所管ですので、是非そこは表現も統一していただいて、余分な説明はなしで、分かりやすくこれからも最後まで周知徹底に努めていただけたらというふうに思っております。よろしくお願いします。

それでは、次の質問です。

就学支援金の支給対象者につきましては、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文科省令で定める者とされておりますが、今回の法律の第一の「目的」の冒頭に、「我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、」と書かれているのであれば、少なくとも、我が国の学習指導要領に基づいて教育を受けているであるとか日本語を学んでいることなどを条件とすることも考えられるのではないかと思います。例えば、北方領土、竹島、尖閣諸島は我が国の固有の領土であるということを正しく学び、日本の主張を理解していただいた上で、社会全体のために活躍する人材を育てていくことが、今回の法改正の目的の部分で解釈されるのだろうと私は思っております。

ただ、今回の法改正の中ではその部分は含まれておりませんが、法案五の(三)のいわゆる三年見直しの中でこのような考えを含めるべきだと私は考えておりますけれども、いかが考えますでしょうか。御答弁お願いします。

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