お答えいたします。
国として一律に謝金単価等のルールは示しておらないところでございます。
2026年3月4日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)
お答えいたします。
国として一律に謝金単価等のルールは示しておらないところでございます。
ここからは少し事務的な確認なので担当の方でいいんですけれども、特に生徒の参加費ですよね。クラブごとに多少違うというのはあるんですが、それが五千円とかになるとちょっと大変、月額五千円とかになると負担が大変で、事実上参加できないなんて話になりかねないわけです。
就学援助というのは低所得者世帯への対応としてあると思うんですが、まず、参加費の月額に上限を設けないのか、それについてお答えください。
お答えいたします。 国のガイドラインにおきましては、受益者負担の水準については、地方公共団体間で大きなばらつきが出ないようにするとともに、生徒の活動機会を保障する観点から、国において金額の目安等を示すこととしております。参加費のイメージとしては、休日に週一日、月に四日程度の活動を実施する場合、月額千円から三千円程度を参考として示しております。様々な設定があると考えておりまして、可能な限り低廉な参加費等を設定していただきたいと考えております。 また、経済的理由により参加費、保険料の負担が困難と認められる世帯の生徒の保護者に対しましては、令和八年度当初予…
これも役所が分かればなんですが、昨日、スポーツ庁のQアンドAを見ていたんですね。そうしたら、ガイドラインが今後出るのでという書き方にはなっていたんですが、そのQアンドAのところに、地域クラブ活動や謝金について、基本的には最低賃金を遵守というような書きぶりがあったんですけれども、謝金について、それは最低賃金を遵守ということに立っているのか、そうではなく時給五百円という算定でもよいのか。自由という理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
国として一律に謝金単価等のルールは示しておらないところでございます。
続いて、ときにですが、地域クラブの運営で何か不祥事的なものがあったとします。学校の部活動であれば、先生に何か不祥事があったからといって部活動が長期間にわたって活動停止ということにはならない。なぜならば、子供たちが主役だからなわけですよね。
そういう意味では、地域クラブの運営が損なわれた場合に、生徒のクラブ活動の継続というのはどう担保されるのか、お答えください。
お答えいたします。
国のガイドラインにおきまして、市区町村等は、認定地域クラブ活動の取組状況等を適宜把握し、必要な指導助言等を行うとともに、指導助言等によってもその改善を期待することができないときなどには認定を取り消すとしておるところでございますが、基本的には、必要な指導助言等を適切に行っていただくということによって改善を期待するというふうな、ガイドラインにおきましてはそのような書きぶりになってございます。
この地域クラブにおいても、生徒の主体性というのは確保されるし、尊重されなければならないという趣旨で書かれていると思います。その意味では、適正な運営が損なわれた場合においても、生徒が集まったり何かしら活動を継続するということについては、できる限り柔軟に対応するように、場を確保するようにということは、是非、各市町村にも言っていただきたいと思います。 そして、まさに吹奏楽連盟からも話があった楽器の輸送ですとか購入ですとか修繕費、これは現時点で市町村の持ち物となっている楽器がございますけれども、そこの購入に充てる資金だとかはこれまで確保されてきた。もちろん十分…