新しく品種をゼロから開発しようとすると二十年ぐらいかかってくるというのが常識な世界でありますので、それを二〇三〇年までに三十五品種開発するということであれば、既に既存の育成されている品種で、より多収化や高温耐性等を持ったものが普及できるのであれば、その品目も積極的に加えていくべきではないかということでお聞きをさせていただきました。
そして、これまでのお話の中で、品種の開発また普及体制における課題という点で、次のようなことが分かってきております。
例えば、農研機構と都道府県、実需者の連携が不十分な場合は、農研機構が持つ先端的、基盤的な育種素材や育種技術と自治体、実需者のニーズを組み合わせた品種開発が進まないであるとか、また、育苗生産者の高齢化、減少や、需要に応じた数量の種苗が計画的に生産されていないケースがあることなどにより、産地が求める新品種が開発されても迅速に普及しない、こういう課題が明らかになっているわけです。
品種の開発におきまして、オリジナルの品種を開発する都道府県、それから開発された品種を利用する実需者、先導的品種開発を行う農研機構との連携が不十分な事案が見受けられた場合、そのときには誰がその連携を改善、促していくのかを教えていただけますでしょうか。
77堺堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官
お答えいたします。
三十五品種という目標でございますけれども、食料・農業・農村基本計画における開発目標として設定している品種数でございまして、この中身は、稲、麦、大豆、また、これに加えまして果樹、野菜、あと芋類、こういった幅広い品目について、気候変動に対応する高温耐性、あるいは生産性向上のための多収性、こういったものを有する品種として設定しているところでございます。
この目標数でございますけれども、品目ごとに、必要とされる高温耐性あるいは多収性等の形質があったり、また、気象条件に応じて開発しなければいけない品目もございます、そういう地域性、そして現在…
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78長長友慎治(国民)
今、二〇二六年ですから、四年後には三十五を達成するために、開発状況を踏まえての設定だということでございますが、もちろん、多収性や高温耐性等の重要な形質を有する新品種の育成、普及を加速させる必要があるということは、私も論をまたないというふうに理解をしているところでございます。
例えば、今が収穫シーズンのマンゴーなんかが今大変作りにくくなっているということを地元で聞いております。マンゴーの木が花芽を出して花を咲かせるためには、気温が二十四度から二十八度ぐらいまで下がる必要があるんですけれども、気温がそこまで下がらず、マンゴーの花がなかなか咲かない、当然のこ…
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79堺堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官
お答えいたします。
重要品種の定義につきましては、法案の第二条一項におきまして、高温耐性や多収化等に資する形質を有すること、広域に普及することが可能であること、品種登録を受けたものであること、この三つの要件に該当するものと規定しております。委員御認識のとおり、この定義に合致するものは、既存の品種も含めて重要品種の対象となると考えております。
具体的な例でございますけれども、例えば、高温耐性を有する稲品種、にじのきらめきであるだとか、あるいは多収性を有する大豆、そらシリーズ、こういったものが対象になると想定しておりますが、その品種数につきましては、高温…
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- (上の発言)
80長長友慎治(国民)
新しく品種をゼロから開発しようとすると二十年ぐらいかかってくるというのが常識な世界でありますので、それを二〇三〇年までに三十五品種開発するということであれば、既に既存の育成されている品種で、より多収化や高温耐性等を持ったものが普及できるのであれば、その品目も積極的に加えていくべきではないかということでお聞きをさせていただきました。
そして、これまでのお話の中で、品種の開発また普及体制における課題という点で、次のようなことが分かってきております。
例えば、農研機構と都道府県、実需者の連携が不十分な場合は、農研機構が持つ先端的、基盤的な育種素材や育種技術と自治体、実需者のニーズを組み合わせた品種開発が進まないであるとか、また、育苗生産者の高齢化、減少や、需要に応じた数量の種苗が計画的に生産されていないケースがあることなどにより、産地が求める新品種が開発されても迅速に普及しない、こういう課題が明らかになっているわけです。
品種の開発におきまして、オリジナルの品種を開発する都道府県、それから開発された品種を利用する実需者、先導的品種開発を行う農研機構との連携が不十分な事案が見受けられた場合、そのときには誰がその連携を改善、促していくのかを教えていただけますでしょうか。
81広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
長友委員御認識のとおり、品種開発に当たっては、農研機構や公的機関、民間企業などが有する品種や知見等の有効活用により、品種育成が効率化される連携の在り方であったり、実需や農業者等と連携し、品種育成段階から評価を受けることで、育成後の普及の加速化に資する連携の在り方などの、産官学が連携した開発体制を構築することが極めて重要であります。
そうした背景も踏まえて、本法案では、国が旗振り役として、産官学連携の後押しをし、品種育成に関する先進的な施設設備を有する農研機構の研究施設の供用に関する特例措置を講じ、効率的な品種育成体制の構築を図ることとしております。
…
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82長長友慎治(国民)
御答弁ありがとうございました。
国が責任を持ってということで、リーダーシップを発揮していただけるということは安心できると思います。
先日、参考人で来ていただきました富山県の雄川洋子センター長も、都道府県等では、自治体ではマンパワーが不足して、人手がなかなか足りないということを切実に訴えられておりましたので、その点に関しては国がしっかりとフォローをお願いをさせていただきたいと思います。
次の質問でございますが、農林水産省が公表している改正種苗法に関するQアンドAでは、育種目的の利用について、海外持ち出し制限がある登録品種であっても育種目的であれば、持…
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83杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
育成者権につきましては、植物新品種の保護に関する国際条約、いわゆるUPOV条約に基づく国際的なルールとして、新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用には及ばないこととされております。
これは、新品種の育成につきましては登録品種の利用というのが不可欠でございますので、登録品種の試験研究目的の利用を可能とすることが、品種の育成の振興という同条約及びそれに基づく種苗法の目的に合致すること、また、試験研究目的の登録品種の利用にとどまる限り、育成者権者の被る不利益というのは限定的なものにとどまると考えられるということが理由であ…
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