堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

お答えいたします。

重要品種の定義につきましては、法案の第二条一項におきまして、高温耐性や多収化等に資する形質を有すること、広域に普及することが可能であること、品種登録を受けたものであること、この三つの要件に該当するものと規定しております。委員御認識のとおり、この定義に合致するものは、既存の品種も含めて重要品種の対象となると考えております。

具体的な例でございますけれども、例えば、高温耐性を有する稲品種、にじのきらめきであるだとか、あるいは多収性を有する大豆、そらシリーズ、こういったものが対象になると想定しておりますが、その品種数につきましては、高温耐性など、どういった形質のものを重要品種の形質の対象とするか、今後、食料・農業・農村政策審議会での御議論を経まして、基本方針で明らかにしていく予定としております。そういったことから、現時点で具体的な数を申し上げるのは難しいことを御理解いただければと思います。

なお、こうした重要品種の対象となる既存品種につきましては、都道府県が基本計画の作成の際に参考とできるよう、丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えております。

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