原山大亮 (日本維新の会)

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

ありがとうございます。

ここまで、制度の論理的整合性と実効性について確認をしてまいりました。

最後に、この制度が実際の農業現場にどう響くかという観点から伺いたいと思います。

今国会には、本法案と同時に、高温耐性、耐病性等を有する重要品種の育成、普及を図る、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案も提出されています。また、令和七年十二月に設置された農林水産行政の戦略本部では、種苗や種子の生産が守りの分野として位置づけられたと承知しています。

これらの議論は、ともすれば、輸出促進や知的財産のグローバル展開という文脈で語られがちです。しかし、私が強調したいのはもう一方の側面です。

私の地元奈良県には、吉野の杉、ヒノキ、大和茶、大和野菜など、長い歴史の中で地域とともに育まれてきた農林産品があります。それらを支えるのは、大規模な輸出産業ではなく、中山間地で営みを続ける農家の方々です。こうした地域において品種保護の意義とは、海外への輸出促進だけではありません。地域固有の品種を守り、産地ブランドを維持し、農業経営を安定させることそのものです。

農林水産省知的財産戦略二〇三〇が示す品種のグローバル展開の取組においても、その恩恵が輸出に有利な大規模産地のみに集中し、中山間地の小規模農家には届かないということになれば、制度本来の目的が果たせなくなります。

大規模生産者のみならず、中小規模生産者や中山間地域で営農する生産者、あるいは都道府県の公的育種機関などの関係者に至るまで、幅広い者が育成者権制度の恩恵を実感できるようになって初めて、今回の新法が有意義なものだったと言えると思います。

新品種開発、当該新品種の種苗生産、知的財産保護という今回の新法の枠組みが実際に農業振興にどう寄与するのか、法案の意義並びに効果について、鈴木大臣に御答弁をお願いします。

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