ありがとうございます。
ここまで、制度の論理的整合性と実効性について確認をしてまいりました。
最後に、この制度が実際の農業現場にどう響くかという観点から伺いたいと思います。
今国会には、本法案と同時に、高温耐性、耐病性等を有する重要品種の育成、普及を図る、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案も提出されています。また、令和七年十二月に設置された農林水産行政の戦略本部では、種苗や種子の生産が守りの分野として位置づけられたと承知しています。
これらの議論は、ともすれば、輸出促進や知的財産のグローバル展開という文脈で語られがちです。しかし、私が強調したいのはもう一方の側面です。
私の地元奈良県には、吉野の杉、ヒノキ、大和茶、大和野菜など、長い歴史の中で地域とともに育まれてきた農林産品があります。それらを支えるのは、大規模な輸出産業ではなく、中山間地で営みを続ける農家の方々です。こうした地域において品種保護の意義とは、海外への輸出促進だけではありません。地域固有の品種を守り、産地ブランドを維持し、農業経営を安定させることそのものです。
農林水産省知的財産戦略二〇三〇が示す品種のグローバル展開の取組においても、その恩恵が輸出に有利な大規模産地のみに集中し、中山間地の小規模農家には届かないということになれば、制度本来の目的が果たせなくなります。
大規模生産者のみならず、中小規模生産者や中山間地域で営農する生産者、あるいは都道府県の公的育種機関などの関係者に至るまで、幅広い者が育成者権制度の恩恵を実感できるようになって初めて、今回の新法が有意義なものだったと言えると思います。
新品種開発、当該新品種の種苗生産、知的財産保護という今回の新法の枠組みが実際に農業振興にどう寄与するのか、法案の意義並びに効果について、鈴木大臣に御答弁をお願いします。
69
根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
今回の種苗法改正法案につきましては、農水省において、優良品種の管理・活用のあり方等に関する検討会を開催し、令和二年種苗法改正の効果を含めて有識者に議論をいただき、その結果を踏まえたものであります。
今回の種苗法改正法案についても、委員御指摘のとおり、五年後をめどに、法施行後の状況を農水省で把握し、その結果を踏まえて見直しの検討を行うことが必要と考えております。
その際には、例えば、我が国の優良品種の海外流出の状況について調査し、抑止の効果について把握するとともに、食料・農業・農村基本計画において海外ライセンスの推進などの新たな…
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70原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
続いて、損害賠償額の算定規定の見直しについて伺います。
今回、育成者権者の利用能力を超える数量についても許諾料相当額を損害として加算できることとし、また、侵害があったことを前提として許諾交渉した場合に、育成者権者が得られた対価を裁判所が考慮できることとしています。特許法の同様の規定を参考にしたものと理解しておりますが、育成者権者が訴訟を提起した際に実際に即した損害賠償を得られるようにするには、権利行使のインセンティブを高めるという点で重要です。
しかし、そこに至るまでの過程はどうでしょうか。農研機構の種苗管理センターへの侵害…
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71杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、育成者権者にとっては、侵害の立証、特に、侵害の疑義のある品種と登録品種の同一品種の証明というのが非常に、そのための証拠集めが難しいという課題がございます。このため、今回の種苗法改正法案では、品種登録名称により品種の同一性を推定する規定を創設をしたところでございます。
品種の同一性の立証でございますけれども、栽培試験などの設備を持たない私人が、栽培により特性が同じであることを立証しなければならない、また、DNAの活用等も考えられるわけですけれども、DNAにつきましては、ごく一部の品種しかゲノム解析が行われていない…
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- (上の発言)
72原原山大亮(維新)
ありがとうございます。
ここまで、制度の論理的整合性と実効性について確認をしてまいりました。
最後に、この制度が実際の農業現場にどう響くかという観点から伺いたいと思います。
今国会には、本法案と同時に、高温耐性、耐病性等を有する重要品種の育成、普及を図る、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案も提出されています。また、令和七年十二月に設置された農林水産行政の戦略本部では、種苗や種子の生産が守りの分野として位置づけられたと承知しています。
これらの議論は、ともすれば、輸出促進や知的財産のグローバル展開という文脈で語られがちです。しかし、私が強調したいのはもう一方の側面です。
私の地元奈良県には、吉野の杉、ヒノキ、大和茶、大和野菜など、長い歴史の中で地域とともに育まれてきた農林産品があります。それらを支えるのは、大規模な輸出産業ではなく、中山間地で営みを続ける農家の方々です。こうした地域において品種保護の意義とは、海外への輸出促進だけではありません。地域固有の品種を守り、産地ブランドを維持し、農業経営を安定させることそのものです。
農林水産省知的財産戦略二〇三〇が示す品種のグローバル展開の取組においても、その恩恵が輸出に有利な大規模産地のみに集中し、中山間地の小規模農家には届かないということになれば、制度本来の目的が果たせなくなります。
大規模生産者のみならず、中小規模生産者や中山間地域で営農する生産者、あるいは都道府県の公的育種機関などの関係者に至るまで、幅広い者が育成者権制度の恩恵を実感できるようになって初めて、今回の新法が有意義なものだったと言えると思います。
新品種開発、当該新品種の種苗生産、知的財産保護という今回の新法の枠組みが実際に農業振興にどう寄与するのか、法案の意義並びに効果について、鈴木大臣に御答弁をお願いします。
73
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
お答え申し上げます。
今回の両法案によりまして、産学官が連携することによりそれぞれの強みを発揮し、優良な品種を迅速に開発普及するとともに、育成者権の存続期間の延長や、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などにより、育成者権の保護を強化することで、育成者が持つ知的財産を適切に保護します。その上で、経営規模の大小を問わず、多くの農業者が優れた形質を持つ品種の効果を広く享受することが可能になりまして、品種の開発者から利用者まで幅広く制度の恩恵を受けることが可能になると考えております。
また、種子や種苗の生産は、食用の生産と比べて単位面積当たりの収…
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74原原山大亮(維新)
御丁寧な答弁、大臣、ありがとうございました。
大臣におきましては、本法案の施行後も現場の声に耳を傾け、制度の実効性を不断に検証し続けていただくことを強く御期待申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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75
藤井比早之(自民)
次に、長友慎治君。
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