ありがとうございました。
今まで御説明いただいたような状況であったりとか問題意識とか、これから創設しようとしているもののことを考えれば、それなりの機能を果たすことにならないと今この取組の意味もないと思いますので、現時点で具体的なことをお話しできないというのは十分理解できますので、八月に創設した後、一定の時間がたった後には、こういう効果が上がっているんだということを具体的に、機関からだけではなくて、国からも、政府からも御説明いただけるような状況が必要だというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ここまでの質問で共通している問題意識は、取組の必要性は十分に理解できるんですけれども、だからこそ、このことを真に推進していくためには、実態をできるだけ明確にして、その先の姿も可能な限り明示していくということが政策推進の土台になるというふうに私は思います。もちろんその取組に限界があることもよく分かりますが、きちんとそのことを考えているという姿勢が酌み取れるか否かというところは、国民の理解としても重要だというふうに思います。ちょうど一週間前に地域計画の議論をさせていただきましたが、そのときに言いたかった問題意識も同じようなところでありますので、ちょっとそのことだけ申し添えて、次のテーマに移りたいというふうに思います。
次に、育成者権の存続期間の延長についてお伺いをしていきたいと思います。
今回の種苗法改正案では、育成者権の存続期間を一律で十年延長するとされています。先ほど庄子委員からも御質問があったところですが、以前に五年の延長が図られたというところですので、当初からすれば十五年の延長ということになり、植物の新品種を保護して育成者の権利を確立することで、植物新品種の開発を促進するための国際条約であるUPOV条約というんでしょうか、の加盟国の枠組みの中では最長ということになると理解をしています。
先ほど庄子委員のところで大臣からも答弁ありましたが、高温耐性や多収性など、今必要とされる新品種のトレンドを考えると、その研究開発や実用化にはよりエネルギーと時間がかかるようになっているわけですので、そのことを踏まえて利益を回収する期間を確保しなければならないというのはざっくりとした感じで理解できるのですが、立法事実と言うのは多少大げさかもしれませんけれども、こういう判断に至る具体的な実例というかケースがあってのことだというふうに思いますので、その辺の具体的な事情や事実を明確にしながら、なぜ十年なのかというところを御説明をいただきたいと思います。重なっているところは省いていただいても結構でございます。
47杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
育成者権に基づく許諾料の設定の仕方でございますけれども、議員御指摘のように、今、国内では、種苗の譲渡額に対して一定で許諾料を徴収する方法が多く、海外では、収穫物の販売額に対して一定の割合で徴収する方法が一般的というふうに承知をしております。すなわち、ブドウの苗木をベースに許諾料を設定するのが国内、ブドウそのものをベースに設定するのが海外で、一般的には海外の方がロイヤリティーが高額となっております。
委員御指摘のように、優良品種を活用して、海外から稼ぐ力を強化するとともに、知財収入を将来の品種開発につなげていく必要があるというふうに…
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48
渡辺創(中道)
続けて確認をしたいと思いますが、政府は、育成者権を保護し、ちょっと世俗的な言い方で恐縮ですが、取りっぱぐれなく、きちんと海外からのロイヤリティーも得られるようにしたいということで、先ほど自民党さんの質問にもありましたが、育成者権管理機関の創設に向けた取組を進めていらっしゃいます。数年間にわたってそのための予算も計上してきたというふうに承知をしております。
様々な、農研機構さんも含めて、機関が連携して、協力してつくっていくような仕組みになるというふうに理解をしていますけれども、進捗状況を伺おうと思いましたが、先ほど自民党さんの質疑で八月には立ち上げという…
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
育成者権管理機関、先ほども御答弁申し上げましたが、遅くとも八月までには立ち上げて、事業を開始できるようにしたいというふうに考えています。
管理機関は、優良品種の育成者権者から委託を受けて、国内において、先ほどありましたように、優良品種の普及のための契約管理や、海外においても、無断栽培などの監視、侵害対応や海外ライセンスの契約とその管理に取り組んでいくため、関係者が準備しているというふうに承知をしております。
管理機関が立ち上げられれば、海外ライセンスを通じて、海外からの知財収入として育成者に還元し、新たな品種開発が促進されるこ…
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- (上の発言)
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渡辺創(中道)
ありがとうございました。
今まで御説明いただいたような状況であったりとか問題意識とか、これから創設しようとしているもののことを考えれば、それなりの機能を果たすことにならないと今この取組の意味もないと思いますので、現時点で具体的なことをお話しできないというのは十分理解できますので、八月に創設した後、一定の時間がたった後には、こういう効果が上がっているんだということを具体的に、機関からだけではなくて、国からも、政府からも御説明いただけるような状況が必要だというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ここまでの質問で共通している問題意識は、取組の必要性は十分に理解できるんですけれども、だからこそ、このことを真に推進していくためには、実態をできるだけ明確にして、その先の姿も可能な限り明示していくということが政策推進の土台になるというふうに私は思います。もちろんその取組に限界があることもよく分かりますが、きちんとそのことを考えているという姿勢が酌み取れるか否かというところは、国民の理解としても重要だというふうに思います。ちょうど一週間前に地域計画の議論をさせていただきましたが、そのときに言いたかった問題意識も同じようなところでありますので、ちょっとそのことだけ申し添えて、次のテーマに移りたいというふうに思います。
次に、育成者権の存続期間の延長についてお伺いをしていきたいと思います。
今回の種苗法改正案では、育成者権の存続期間を一律で十年延長するとされています。先ほど庄子委員からも御質問があったところですが、以前に五年の延長が図られたというところですので、当初からすれば十五年の延長ということになり、植物の新品種を保護して育成者の権利を確立することで、植物新品種の開発を促進するための国際条約であるUPOV条約というんでしょうか、の加盟国の枠組みの中では最長ということになると理解をしています。
先ほど庄子委員のところで大臣からも答弁ありましたが、高温耐性や多収性など、今必要とされる新品種のトレンドを考えると、その研究開発や実用化にはよりエネルギーと時間がかかるようになっているわけですので、そのことを踏まえて利益を回収する期間を確保しなければならないというのはざっくりとした感じで理解できるのですが、立法事実と言うのは多少大げさかもしれませんけれども、こういう判断に至る具体的な実例というかケースがあってのことだというふうに思いますので、その辺の具体的な事情や事実を明確にしながら、なぜ十年なのかというところを御説明をいただきたいと思います。重なっているところは省いていただいても結構でございます。
51杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
議員御指摘のように、育成者権の期間というのは、元々種苗法には、新品種をできるだけ早く多くの人に使ってもらう方がいいという考えと、研究開発に資金がかかりますので、それを回収するためには育成者に利用を独占させる必要がある、このバランスを取るというふうに考えて決定をしております。
育成者権については、価値がなくなれば取下げをしますので、先ほど答弁をしましたとおり、存続期間の上限まで登録を維持するものは全体の一七%でございます。
そのような中で、特に延長があったものは、例えば愛媛県の紅まどんなといったように、都道府県が開発をして、その利…
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渡辺創(中道)
ありがとうございます。
今、答弁の中に、実態上、そういう長い期間を求めるというか、要するものになっているのは、幅広く国際的な展開のものだけじゃなくて、地域の農業者のある意味優先性を守るというものもあるというお話がありましたが、それはちょっと後からも触れますが、私も重要な観点だと思っていますので、そこは是非これからも意識していただきたいというふうに思います。
このテーマについて、もう一点。
十年延長という部分は、予定されている十二月一日の施行を待たずに、公布の日から施行というふうになっていると思います。各資料を見ると、例えば梨のあきづきという品種や、…
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53杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
先ほど答弁しましたとおり、育成者権期間の延長が影響するのは、存続期間の満了まで登録を維持している品種でございます。
その内訳を見ますと、登録期間の満了まで登録を維持しているものというのは、農研機構の品種と都道府県の登録品種というものが多いわけでございますけれども、農研機構が育成した品種、議員からも御紹介ありましたけれども、これについては現在でも農業者に過度に負担になることがないよう配慮しながら種苗の供給を行っており、期間が延長されたとしても、引き続き、その点に考慮をしながら、しっかり種苗を供給していきたいと考えております。また、県…
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