また、品種や種苗に関する知的財産を守る重要性について、農業者だけではなく、種苗の流通に携わる事業者を含め関係者全体の理解を深める必要性があると私は考えておりますが、この点についてはどう思っておりますでしょうか。
鈴木拓海 (自由民主党)
2026年6月11日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)
前後のやりとり
申し訳ございません。大変緊張しておりまして、質問の方をもう一度確認させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
まず一つ目が、海外流出防止をより実効性のあるものとするためには、法改正に加え、どのような取組が必要とお考えでしょうか。
お答えいたします。
法改正に加えて必要なこと、まずは関係者全体の理解の促進、そういったことも必要かと思います。県としてもそういったことには取り組んでおりますけれども、国の方でも引き続きそういったことにも対応していただきたいというふうに思います。
- (上の発言)
また、品種や種苗に関する知的財産を守る重要性について、農業者だけではなく、種苗の流通に携わる事業者を含め関係者全体の理解を深める必要性があると私は考えておりますが、この点についてはどう思っておりますでしょうか。
まず、生産現場でいけば、いろいろ栽培の研修会などもございます。そういったところで、例えば、法改正があったときに、どこがポイントであるかとか、そういったことを丁寧に御説明するということが私たちの務めであるかなというふうに思っております。
三つ目の質問でありますが、さらに、都道府県の試験研究機関や生産者が流出防止対策、権利侵害への対応を単独で行うには限界があると思われます。品種保護や権利行使を専門的に支援する組織、体制の整備が必要と考えておりますが、こちらの意見をお伺いいたします。
今回の法案の中にもございますけれども、育成権者の管理機関の創設、そういったことは、県としても、仮に権利侵害等が発生した場合の対応などで専門的に対応いただけるということであれば、大変ありがたいと考えております。
特に国内だけではなくて、海外、言葉の壁もございますので、県ではなかなかそういったことまで踏み込んでやりにくい部分もありますので、そういった機関があるということは大変心強いと思います。