お答えいたします。
法改正に加えて必要なこと、まずは関係者全体の理解の促進、そういったことも必要かと思います。県としてもそういったことには取り組んでおりますけれども、国の方でも引き続きそういったことにも対応していただきたいというふうに思います。
2026年6月11日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)
お答えいたします。
法改正に加えて必要なこと、まずは関係者全体の理解の促進、そういったことも必要かと思います。県としてもそういったことには取り組んでおりますけれども、国の方でも引き続きそういったことにも対応していただきたいというふうに思います。
おはようございます。自由民主党、鈴木拓海でございます。 自由民主党・無所属の会を代表して、種苗法の一部改正に当たって、雄川参考人、油木参考人に質問させていただきたいと思います。 我が国で開発された新品種の果物や野菜について、昨年、中国、韓国の種苗界のネット販売だけでも、同じ名称、若しくは非常に似せた名前のものが五十種程度確認されております。イチゴ、ブドウ、かんきつは言うに及ばず、私の選挙区茨城県でも名産のべにはるかというサツマイモの品種が中国、韓国で栽培されているのが実態です。また、植物新品種の品種登録の出願動向を見ても、中国にははるかに引き離され、…
申し訳ございません。大変緊張しておりまして、質問の方をもう一度確認させていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
まず一つ目が、海外流出防止をより実効性のあるものとするためには、法改正に加え、どのような取組が必要とお考えでしょうか。
お答えいたします。
法改正に加えて必要なこと、まずは関係者全体の理解の促進、そういったことも必要かと思います。県としてもそういったことには取り組んでおりますけれども、国の方でも引き続きそういったことにも対応していただきたいというふうに思います。
また、品種や種苗に関する知的財産を守る重要性について、農業者だけではなく、種苗の流通に携わる事業者を含め関係者全体の理解を深める必要性があると私は考えておりますが、この点についてはどう思っておりますでしょうか。
まず、生産現場でいけば、いろいろ栽培の研修会などもございます。そういったところで、例えば、法改正があったときに、どこがポイントであるかとか、そういったことを丁寧に御説明するということが私たちの務めであるかなというふうに思っております。
三つ目の質問でありますが、さらに、都道府県の試験研究機関や生産者が流出防止対策、権利侵害への対応を単独で行うには限界があると思われます。品種保護や権利行使を専門的に支援する組織、体制の整備が必要と考えておりますが、こちらの意見をお伺いいたします。