ありがとうございます。
それともう一点だけ。基本指針、供給不足のところと価格の点はありますが、もう一点、災害時のことも規定はされていますが、これは基本的には残るので、供給不足があった場合と災害時、基本的にはこの二つの場合に限定して備蓄放出をこれからやっていくということが基本指針に書き込まれていくという理解でいいのか、この点も御答弁よろしいでしょうか。
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 73 発言)
ありがとうございます。
それともう一点だけ。基本指針、供給不足のところと価格の点はありますが、もう一点、災害時のことも規定はされていますが、これは基本的には残るので、供給不足があった場合と災害時、基本的にはこの二つの場合に限定して備蓄放出をこれからやっていくということが基本指針に書き込まれていくという理解でいいのか、この点も御答弁よろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
政府備蓄米につきましては、量が足りていなければ売り渡す、量が足りていれば売り渡さないとの考え方で運営することとしており、委員御指摘のとおり、供給不足のみが食糧法に基づく備蓄米の売渡しの唯一の指標になる、このように考えているところであります。
ありがとうございます。 そうであれば、シンプルに書いていただいてよかったのかなと思いますが。 その上で、恐らく意識をしたのは、大臣もこれもこの間、昨年来ずっと御発言をされていますが、価格調整のための備蓄の放出はしないということで、基本的には供給不足であるかというところを見て備蓄放出をするんだということをずっとおっしゃっておられますけれども、今回、基本的に法律には供給不足のみが判断になるということで理解はしましたが、備蓄米放出のプロセスについては基本指針に基づいて実際にやられておりますし、昨年も、ここの部分、基本指針を一部変えて備蓄米の放出をしたと記憶…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回法律改正をお認めいただいた後に、次の手続として基本指針を策定することになりますが、その際には、今回の法律の理念であるところをしっかり書かせていただくことになりますので、今副大臣が御答弁していただいた、政府備蓄米について、量が足りていれば売り渡す、足りていなければ売り渡さないという考え方で運営していくんだという趣旨は書かせていただくことになろうかというふうに思います。 その上で、今回法律でお認めいただいた際には、こういう備蓄米の放出の考え方ですとか、あるいは、今般の民間備蓄を導入することを踏まえて、時機を逸…
ありがとうございます。
それともう一点だけ。基本指針、供給不足のところと価格の点はありますが、もう一点、災害時のことも規定はされていますが、これは基本的には残るので、供給不足があった場合と災害時、基本的にはこの二つの場合に限定して備蓄放出をこれからやっていくということが基本指針に書き込まれていくという理解でいいのか、この点も御答弁よろしいでしょうか。
基本指針につきましては、繰り返しになりますが、これから食糧部会の有識者の委員の皆様の御意見を聞いて定めることになりますので、余り予断を持って言えるところではありませんが、我々の認識としては、委員の御指摘のとおりと考えております。
ありがとうございます。 おっしゃるとおり、これからということですが、基本的には、やはり一定程度、基準やルールというのは明確である必要はあると思いますので、新たに、食料供給困難事態対策法に基づく基本指針のように基準やルールを一定程度明確にしておくということであったり、またその周知をしておくということも是非お願いを申し上げたいと思います。 それから、ちょっとごめんなさい、質問をし忘れていた部分があったんですが、先ほど需給のところで、いろいろな情報提供をしていくということ、助言、指導というような話がありましたが、実際に、主食用米の価格の安定を目的として、国…
お答え申し上げます。
いわゆる再生協でございますが、再生協については、現在も地域における産地づくりの観点で様々な活動を、情報提供を含めて行っていただいておりますので、その役割に変更はないと考えております。