お答えありがとうございます。
これから外国人の入国がまた更に増えていくと思いますので、どのような摘発の推移になるかもよく見ていただいて、できれば、入管法の改正も御検討いただければと思っております。
それから、これは提案なんですけれども、相手国政府、これは中国になりますが、出国させないような工夫というのもあるんじゃないかと思っておりまして、例えば、何回も何回も摘発されるような人の、パスポート番号になるのか何か分かりませんが、そのデータを相手国政府にきちっと伝えて、そのときにどう言うかはあうんの呼吸だと思いますが、相手国政府から出ようとする段階で止めるという工夫も是非お考えいただければと思っております。既にされていらっしゃるんだったら、どんどん進めていただければ結構でございます。これはお答えは要りません。
家畜防疫官の食材店への立入検査について質問を準備しておりましたが、もう既に多くの方に対してお答えになっておりますので、この質問は飛ばさせていただきます。是非、県警と連絡を取って、家畜防疫官の皆さんの身の安全を守りながら対応していただければと思います。
では、続きまして、違法な畜産物を販売した外国食材店に対しての対応でございます。これについて質問をいたします。
そもそも、畜産物を販売する外国食材店は、食品衛生法に基づきまして届出が必要なわけであります。何度も持込みや郵便などによって違法に畜産物を輸入しようとした人に対して、その人が経営する外国食材店に対して、営業の禁止ですとか営業の停止というような措置を取る、又はその人の在留資格を取り消す、そういった厳しい措置を取るべきではないかと思いますが、厚生労働省と入管庁の御見解を伺います。
125坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
お答え申し上げます。
動物検疫所では、各種の検査を実施することによりまして、水際での検疫措置を適切に実施いたしまして、海外からの家畜伝染病の侵入を防止しているところでございます。
家畜伝染病予防法におきましても、国の責務規定が規定されてございます。輸出入検疫の適切な実施に必要な措置を講ずるように努めるということが国の責務として規定されているところでございます。このため、海外からの家畜伝染病の侵入を水際で阻止するための措置につきましては国費によって対応することが適切であるというふうに考えておりますが、一方で、委員御指摘ございました、例えば、係留期間中の…
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126木木下敏之(参政)
お答えありがとうございます。
先ほどの探知犬にしても、これから多くの予算が必要だと思いますが、なかなか財務省と交渉して予算を確保するのは大変なことだと思っております。
これはお答えは要らないんですが、私は外務委員の方にも所属しておりまして、いわゆる出国税を活用するという方法は考えられないものでしょうか。出国税は、一人当たり千円から三千円に上がりまして、中身を見ると、観光公害対策にも使っておられるわけですね。インバウンドの急増による検査のための費用の増大というのは、これに似たような性格を持つものではないかとも思います。出国税、これは必ず税収が上がる数少…
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127礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。
その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます…
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- (上の発言)
128木木下敏之(参政)
お答えありがとうございます。
これから外国人の入国がまた更に増えていくと思いますので、どのような摘発の推移になるかもよく見ていただいて、できれば、入管法の改正も御検討いただければと思っております。
それから、これは提案なんですけれども、相手国政府、これは中国になりますが、出国させないような工夫というのもあるんじゃないかと思っておりまして、例えば、何回も何回も摘発されるような人の、パスポート番号になるのか何か分かりませんが、そのデータを相手国政府にきちっと伝えて、そのときにどう言うかはあうんの呼吸だと思いますが、相手国政府から出ようとする段階で止めるという工夫も是非お考えいただければと思っております。既にされていらっしゃるんだったら、どんどん進めていただければ結構でございます。これはお答えは要りません。
家畜防疫官の食材店への立入検査について質問を準備しておりましたが、もう既に多くの方に対してお答えになっておりますので、この質問は飛ばさせていただきます。是非、県警と連絡を取って、家畜防疫官の皆さんの身の安全を守りながら対応していただければと思います。
では、続きまして、違法な畜産物を販売した外国食材店に対しての対応でございます。これについて質問をいたします。
そもそも、畜産物を販売する外国食材店は、食品衛生法に基づきまして届出が必要なわけであります。何度も持込みや郵便などによって違法に畜産物を輸入しようとした人に対して、その人が経営する外国食材店に対して、営業の禁止ですとか営業の停止というような措置を取る、又はその人の在留資格を取り消す、そういった厳しい措置を取るべきではないかと思いますが、厚生労働省と入管庁の御見解を伺います。
129榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を目的としており、同法第六十条における営業の禁停止処分は、食中毒等の危害が生じている場合に行われるものでございます。
他方で、今般の家畜伝染病予防法の改正法案における輸入禁止品の販売等の禁止規定については、輸入禁止品を通じた国内の畜産における伝染性疾病の発生を予防することを目的としていると認識しているところでございます。
こうした規制の目的が異なります家畜伝染病予防法の輸入禁止品の販売禁止規定に違反した事実のみによって、直ちに食品衛生法に基づく営業の禁停止処分を行うことは難しい…
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130礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。
これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。
なお、一般論で申し上げますと、罪種を問わず、一年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は退去強制事由に該当することとなります。
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131木木下敏之(参政)
お答えありがとうございます。
厚生労働省と入管庁のお答えを聞いておりますと、入管庁は何とかしてあげたいという感じが伝わってくるんですが、私は、違法な畜産物を日本に持ち込むことで、動物検疫所、農林水産省だけが必死に頑張っているのはちょっとおかしいなと思っておりまして、本来、やはり入管庁や関係する厚生労働省が協力してやっていくべきものだと思っているんですね。
それで、もう一回厚生労働省に伺いますが、こういった何度も何度も違反を繰り返すような人が経営している外国食材店、ここに対して営業の禁止や停止をさせるためにはどのような法改正が必要でしょうか。
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