坂勝浩農林水産省消費・安全局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

お答え申し上げます。

今回の改正案に盛り込んでおります、獣医師法の特例として獣医師以外の者が豚熱のワクチン接種を行うことができる仕組みの対象となります登録飼養衛生管理者、この者というのは、ふだんから農場において豚の健康状態の把握や衛生状態の管理を行っておりまして、日々の業務を通じて安全な注射の実施に必要となるような基礎的な飼養衛生管理の知識や技術を習得している農場における飼養衛生管理者であることが前提となっております。

その上で、都道府県が研修を実施するわけでございますが、この研修によりまして、接種に係る基礎的な知識や具体的な接種方法などの必要な技術、また、使用量の記録及び報告や適切な保管などの豚熱ワクチンの適正な管理、こういったものについて習得していただきまして、さらには、毎年その登録の更新に当たって改めて研修を受けていただくことを義務づけることとしております。

また、登録飼養衛生管理者のワクチン接種につきましては、獣医師である家畜防疫員の指示、監督の下に実施することとしておりますので、万が一のことがあった場合の最終的な責任につきましては、この指示を行った家畜防疫員にあるというふうに考えております。

農林水産省といたしましても、都道府県が登録飼養衛生管理者の数でございますとかワクチン接種を行う農場の数、こういったものについて定めますワクチン接種プログラム、これについてあらかじめ確認をすることとしております。都道府県と密に連携して、適時適切なワクチン接種が実施されるように、ワクチン接種体制の構築に万全を期してまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

29の発言を見る

37の発言を見る