中井淳一国土交通省水管理・国土保全局次長

2026年4月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

河川区域内の土地において樹木を植栽する場合には、河川法に基づき、土地の占用や竹木の植栽について、河川管理者の許可が必要となります。これらの許可については、原則として、公共性を有する者が行う事業又は活動であって、治水上又は利水上の支障が生じない場合等でなければ認められないことになっております。

また、河川区域内の樹木は、洪水時における流下阻害や堤防沿いの高速流の発生等の治水上の支障となることがあり、河川の適切な維持管理の観点からも望ましくないと考えております。

こうしたことから、国土交通省としましては、原則として、河川区域内における個人利用目的の蜜源となる樹木の植栽は認められないものと考えております。

前後のやりとり

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