角田秀穂 (中道改革連合)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

要するに、どうするかは水道事業を経営する市町村の判断、それに委ねられるということになろうかと思います。

上水道の給水区域外に新たに居住しようとする人は井戸を掘って飲み水を確保しろということになろうかというふうに思います。実際にそれで飲める水が確保できるかどうかは、井戸を掘ってみなければ分かりません。水を保健所に持ち込んで、お金を払って検査してもらわなければはっきりしません。

地方自治体が実施した水質検査、この結果では、大体二割から四割前後が飲用不適、飲めないとなっております。ある県の調査では、五〇%の井戸が飲用不適というような調査結果も出ております。

飲用不適の原因となって最も多いのは、一般、大腸菌群であるとか、また多いのが、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素の基準超過です。硝酸性窒素、亜硝酸性窒素は、多くの場合は肥料であるとか家畜の排せつ物由来で、そうした畑作や畜産の盛んな地域で特に見られる傾向があります。

飲み水が確保できないところで、農業をこれから頑張ってといっても、これはやはり無理な注文であろうというふうに思います。

水道法では、水道事業は市町村が経営することを原則としており、給水の可否は市町村の判断に委ねられるということになります。

水道法の目的である、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与するために今の仕組みのままでよいのか。特に、給水人口五万人以下の水道事業の認可は都道府県知事が今行うこととなっておりますので、これからは、国とともに都道府県がもっと関与する仕組みにしていかなければいけないというふうにも思っております。

ここでは国の対応について伺いたいと思いますけれども、中山間など今後特に人口減少が進む地域の水インフラの確保についてどのように進めようとしているのか、また、システムの形態、実施主体についてはどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。

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