角田秀穂 (中道改革連合)

2026年3月10日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

水道の給水区域は、水道法六条、国土交通大臣の事業認可の申請に当たって事業計画書に記載すべき事項と定められており、変更の場合も国土交通大臣の認可を得ることになっています。

そして、十五条において、水道事業者は、事業計画に定める給水区域の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないと定められています。これは、裏を返せば、給水区域から外れてしまった地域では新規の給水契約の申込みは拒めるということになると思います。

昨年、中山間地域の稲作の現場を視察した際に、離農する人から、受託面積が年々増えており、対応も限界というような話を伺いながら周囲を眺めてみると、結構家が立ち並んでいるじゃないかというふうに思いながら眺めていたんですけれども、実はあそこの家は空き家です、向こうの家も今人が住んでいませんというような説明をいただいて、過疎化が進行しているということを改めて実感をいたしました。

ここで確認のために質問しますが、かつては給水区域であった地区が給水区域外になった場合、新規に就農しようと既存の空き家を改修して住もうとして新規の給水契約を申し込む場合、法律上、水道事業者はこれを拒むことができるのかどうか、お伺いしたいと思います。

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