起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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私は、日本共産党を代表して、国旗損壊処罰法案に反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、憲法が保障する思想、良心の自由、内心の自由に踏み込み、表現の自由を不当に侵害するものだからです。 本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護することを理由に、国旗に手を加える行為に刑事罰を科すものです。 国旗にどのような感情を持つかは個人の自由であり、人それぞれです。刑罰によって特定の価値観を押しつけるものにほかなりません。とりわけ日の丸は、二千万人以上のアジア太平洋地域の人々や三百十万人を超える日本国民を犠牲にした侵略戦争のシンボルとしての歴史を持つものです…
これにて討論は終局いたしました。
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これより採決に入ります。
松野博一君外十六名提出、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この際、ただいま議決いたしました本案に対し、長谷川淳二君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び中村はやと君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。後藤祐一君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。 一 政治的意見表現や芸術表現など「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」として正当に保障される国旗への表現やメッセージの記載は第二条第一項の構成要件のうち「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」によるものに該当しないこと。 二 第二条第二項に…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕