野村美穂 (国民民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。

やはり、緊急性の高くない場合の相談の窓口の徹底を是非お願いしたいと思います。何でもかんでも警察に一一〇番で連絡が入ってしまっては通常業務に支障が起こりかねないというふうにも思いますので、改めて、シャープ九一一〇、徹底をお願いしたいと思います。

それでは、二点目です。警察における運用体制と実務上の課題についてお尋ねします。

本法案の第二条第二項において、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」とされており、現場での判断が求められることになります。新たな犯罪類型の追加により、警察の業務に支障が生じる懸念はないでしょうか。警察官に対する研修や判断基準の周知徹底など、どのような準備を進めていく予定でしょうか。具体的な方針をお聞かせください。

また、六月二十四日の質疑において、他人の所有物である国旗を損壊した場合、器物損壊罪と国旗損壊罪は観念的競合の関係となり、罰則の重い器物損壊罪が適用されるとの答弁がありました。しかし、器物損壊罪は親告制であり、国旗の所有者が親告しなかった場合は、国旗損壊罪での立件となると思います。現場の警察官は、まず国旗の所有者を確認し、告訴の意思があるかどうかを確認する必要が出てきて、現場での対応がとても複雑になると思いますが、警察庁の見解はいかがでしょうか。

前後のやりとり

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