国民民主党の野村美穂です。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問をいたします。
この法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため新たに刑罰規定を設けるものであり、国民の表現の自由にも関わる重要な法案です。
これまでの質疑では、立法事実、表現の自由との関係、器物損壊罪との関係など、様々な論点について議論がなされました。
本日、私は、特に法律の施行に向けた実務的な課題、国民への周知、警察の運用体制、そして具体的な事例における適用範囲について、提案者、政府、各省庁に、五つのテーマ、合計十三点、お尋ねします。
まず初めに、国民への周知について質問いたします。施行期間の妥当性と準備期間についてお尋ねします。
この法律案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行されるとされています。
まず、提案者にお尋ねします。
新たな刑罰規定を設ける法律として、なぜ二十日間という期間を設定されたのでしょうか。また、諸外国で同様の法律を制定した際、施行までどの程度の期間を設けているのでしょうか。把握されている範囲で構いませんので、お尋ねします。
95阿阿部圭史(維新)
西田委員、どうもありがとうございます。非常に重要な御指摘だと思います。政治家としての答弁をということでございましたが、お答えをさせていただきたいと思います。
国旗を大切に思う気持ちというのは万国共通でございます。本法律案が成立することによって、これまで外国国章損壊罪しか存在しなかったアンバランスが解消され、国旗を大切に思う国民感情が正面から保護されることになると考えております。
そして、本法案の成立を契機に、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後…
この発言のページ
96西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございました。
まさしくそうだと思うんですね。本当に、条例制定のときも、随分、一部の教職員組合から猛反発がありました。しかし、その条例が制定できたことによって、そういった偏向教育はよくないなということにもなってきた結果、そういった教育の正常化というのが進んだんじゃないかなというふうに思うんですね。
先般、一昨日の質疑の中で、一昨日のときにも言わせていただいたんですが、文科省の政府参考人の方が、学習指導要領にもしっかりと、国を愛し、国を思うという気持ち、これは学習指導要領にも明記をされて、それを実際、学校現場では徹底しているという答弁が…
この発言のページ
97
鳩山二郎(自民)
次に、野村美穂君。
この発言のページ
- (上の発言)
98野野村美穂(国民)
国民民主党の野村美穂です。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問をいたします。
この法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため新たに刑罰規定を設けるものであり、国民の表現の自由にも関わる重要な法案です。
これまでの質疑では、立法事実、表現の自由との関係、器物損壊罪との関係など、様々な論点について議論がなされました。
本日、私は、特に法律の施行に向けた実務的な課題、国民への周知、警察の運用体制、そして具体的な事例における適用範囲について、提案者、政府、各省庁に、五つのテーマ、合計十三点、お尋ねします。
まず初めに、国民への周知について質問いたします。施行期間の妥当性と準備期間についてお尋ねします。
この法律案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行されるとされています。
まず、提案者にお尋ねします。
新たな刑罰規定を設ける法律として、なぜ二十日間という期間を設定されたのでしょうか。また、諸外国で同様の法律を制定した際、施行までどの程度の期間を設けているのでしょうか。把握されている範囲で構いませんので、お尋ねします。
99飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
国旗を大切に思う国民感情を保護する、こうした趣旨からは、なるべく早く、法律が成立をすればやはり施行すべきである、このように考えるところから、本法案の施行日を公布の日から起算して二十日を経過をした日、このように定めているところであります。
諸外国の事例、御質問がありましたが、少し、その辺り詳細に存じているわけではありませんので、国内の事例で何点か同様の形を取っているものを、実は数多くありますが、四点だけ御紹介をしたいと思います。
例えば、昭和四十七年施行されました火炎びんの使用等の処罰に関する法律、また、平成十一年、これは…
この発言のページ
100野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続いての質問です。具体的な周知計画についてお尋ねします。
二十日間という限られた期間で、国民の皆様にどのような周知を計画をされているのでしょうか。施行により特に影響を受ける可能性のある業界や団体に対してどのような対応を検討されているのか、お尋ねします。
この発言のページ
101飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
法案が成立をした暁にどのように周知をするのか。一義的には政府がこれを行っていただくもの、このように考えるところでありますが、法案提出者としては、やはり広く国民の皆さん方あるいは機関に御理解をいただこうということで、例えば、ニュースであるとか、あるいは新聞、さらには、昨今の利用状況を考えますとSNSでの広報、こうした点が必要なのではないか。そして、多くの国民の皆さん方に知っていただく、ここが大きなポイントになる、このように考えております。
この発言のページ