高木啓 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の答弁は、構成要件該当性の判断の段階においては政治目的か否か等の主観を考慮しないことから、政治活動上の表現として行われる行為についても、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であると客観的事情から認められる場合があり得ることを前提に、仮に構成要件に該当した場合であっても、違法性阻却事由の検討段階においては、政治表現目的であること等の事情も含めて総合考慮して、社会通念上相当なものが判断されるという趣旨で述べたものでございます。

違法性阻却については、本法案に限らず、刑法三十五条に基づく正当行為として、ある行為が構成要件に該当したとしても、個別具体的な事情を考慮して、社会通念上相当性が認められれば犯罪が成立しないものとするものであるから、その検討の際には、政治活動上の表現としてなされたものであることも考慮して、適法なものか否かが判断されるということになるものと思われます。

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